坪田晶子|ベンチャー専門弁護士

@YOSHI_lawfirm

法律事務所YOSHI代表弁護士。兼医療IT系スタートアップの企業内弁護士。企業の皆様それぞれのフェーズに合わせて法的リスクを最適化するための社内オペレーションの構築から支援し、企業の皆様のリーガル部門として機能することが使命。

Tokyo
Joined November 2018
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  1. ベンチャー法務仲間の皆様に少しでも有意義な情報をシェアできたなら、大変光栄で嬉しいです!

  2. 社員数✖️稼働工数 と、 社員数✖️(稼働工数+モチベーション) の差は、事業計画を一見してもわからないけれど、実はじわじわと会社のKPIに強く影響するんだ、と実感する瞬間がよくあります。 正当に評価されていると感じられている社員のモチベーションを見ていると、正当な人事評価は大事ですね。

  3. formrunがリリースから3周年🎉 記念すべきマイルストーンてしてインフォグラフィックを公開。 PO()、広報()、デザイナー()、開発()のこだわりが詰まった超力作。 ユーザー数は3年間で19倍。めちゃくちゃ伸びてます!🚀

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  4. 生きていく上で、 自分の能力を発揮できる領域 を知っているのは、とても強いですよね。 でも何かを経営する時は、 自分の苦手な領域をよく知った上で、協力を得ながら「苦手領域」をうまくハンドルすること も必須だと痛感した1年でした。 今年あと少し、自分の「苦手領域」に負けないぞ。

  5. 契約書等に関する法務体制は ・契約書作成・レビュー体制 ・捺印ステータス管理体制 ・捺印済契約書の管理体制 など、多岐にわたります。 一人法務・少人数法務でも構築運用可能な体制、詳しくお伝えします! with

  6. 法務の代表的な業務「契約書等の作成・レビュー」 でも、法務の目を通ったor法務が作成した契約書等のみで取引が行われるような体制構築は至難の業。 一人法務でも実現可能な体制構築方法をシェアできればと思い、書きました。 Special thanks to

  7. 5回それぞれで、勉強会中や勉強会後にみなさんと会話する中で、私の方が学ばせていただくことが多かったです。 SBO同士、他のSBOの方に少しでも有益な情報をシェアできたなら、最高に嬉しいです😊 Special Thanks to

  8. 明日のイベントトピックを突き詰めると、 コーポレートは、「定まったビジネス方針に従って事務手続きをする部署」ではなく、「ビジネス方針を決める際に専門知見を集約して経営者に有益な提案を行う部署」であるということ です。

  9. 特許権とは、本来技術を独占する権利 なのだから、 「ビジネスモデル上どの部分を独占すれば、ビジネスでの陣取りゲーム勝利に資するのか」 を熟考して取りにいった特許にこそ意味があると考えています。 「新サービス立ち上げ時のリーガル検証ポイント」

  10. 情報管理の素敵な副次的効果✨ ・会社全体の情報整理ができる! →会社全体の業務効率上がる ・BackOfficeとして他チームの業務内容を詳細に理解することができる →BackOffice業務がやりやすくなる 「IPOを見据えた情報管理とは」

  11. 特許出願はお金も時間もかかります。だからこそ、計画的に特許出願することが大切です。 新サービス・新機能計画時は、特許取得についての検討も、早い段階でToDoリストに加えて下さい✨ 「新サービス立ち上げ時のリーガル検証ポイント」

  12. SBO勉強会!12/3火14:30~「新サービス立ち上げ時のリーガル検証ポイント」 「新サービス」と「機能更新」の違い 新サービス立ち上げ時にチェック・管理しなければならないリーガルリスク 「新サービス」の共有タイミングと効率的な共有方法【具体例提示あり】 など!

  13. SBO勉強会!12/3火15:40~「IPOを見据えた情報管理とは」 1 情報管理ってなんで必要?本当に必要?? 2 情報ラベリングとは? 3 実効的な情報管理のためのTODO 4 情報管理の副次的効果~業務効率も上がります~ など、具体例を交えてお話しします!

  14. 「できるかできないか」を決定するのではなく、「どうやるか」をビジネスサイドや開発サイドと一緒に検討するのが「法務」というロールです。 他チームからの情報のキャッチアップ方法の一例も交えてお話します。 「新サービス立ち上げ時のリーガル検証ポイント」

  15. 皆ビジネスモデルを考えることに夢中で、法的スキームは二の次になりがちですが、 ①個々のオペレーションで無駄な工数を削減 ②個人情報保護法のケア ③業法・士業法遵守 の観点から法的スキームはとても大事です。 「新サービス立ち上げ時のリーガル検証ポイント」

  16. 業界にかつてない素敵サービスを思いついた→爆速で準備→サービスローンチしたら、業法or士業法に抵触していた→大炎上大損失 ということがないように是非! 素敵アイディアが法律と両立するかはスキーム次第です! 「新サービス立ち上げ時のリーガル検証ポイント」

  17. 一口に「個人情報」と言っても、会社は ①顧客の個人情報 ②顧客の顧客の個人情報(ToBサービス) ③社員の個人情報 を保有しています。 これらは、保有している理由も、関係者も異なるので、区分して取扱う必要があります。 ↓で詳細お話します! IPOを見据えた情報管理とは

  18. ②「IPOを見据えた情報管理とは」 上場前ならインサイダー情報の保有はない!? 例えば上場企業からの素敵MAのお話や上場企業との大規模連携はインサイダー情報に当たる可能性が高いです。 情報ラベリングの具体例を示しながら情報管理の必要性をお話します。

  19. ①「新サービス立ち上げ時のリーガル検証ポイント」 サービスローンチ直前にすごくイケてるサービス名に決まる→全力でPR→同じ名前で他社が商標を既に取得→サービス名変更を余儀なくされる ということにならないように、新サービス立ち上げ時のリーガルToDoお話します!

  20. ①新サービス立ち上げ時のリーガル検証 新サービスローンチ1か月前にリーガルに言ったら、考えてもみない論点が出てきてしまい、ローンチ予定が・・・ということを防ぐために是非! [スタートアップ向け]「新サービス立ち上げ時のリーガル検証ポイント」

  21. ②IPOを見据えた情報管理 情報は、その情報が発生した時点で共有範囲を定めていないと、「情報管理」できている状態になりません。具体的な「情報管理」方法について例示とともにお示しします。 [スタートアップ向け]「IPOを見据えた情報管理とは」

  22. 今日は、会議体運営の課題について参加者の皆さんと深いやり取りができ、私も勉強になりました! SBO勉強会主催の さん、高田ななさんに深い感謝✨

  23. N-1での株主総会決議・取締役会決議漏れはエグジットの可否に影響しかねないので、 N-3→会議体運営の仕組みづくり N-2→仕組みのPDCA回す N-1→本番! が望ましいスケジュールです。 [スタートアップ向け]取締役会等の会議体運営の法的極意

  24. おすすめな方 ・「取締役会決議事項なのに、いつのまにか決議なしでローンチしてしまっている状況」をどうにかしたい、コーポレートの方 ・事業部からの情報収集に苦労しているコーポレートの方 ・エグジットに向けて内部統制を整えたい経営者の方

  25. いざDD、いざ上場のときに、必要な取締役会決議がない!必要な株主総会決議がない!で、素敵なエグジットが台無しにならないように、コーポレートの皆様、経営者の皆様、是非ご参加下さい! [スタートアップ向け]取締役会等の会議体運営の法的極意

  26. NDAは一番有名で一番理解されてない契約書だと思います。 NDAでは何を秘密情報とするのかを特定する必要がありますが、そこが忘れ去られて「とりあえずNDA」という話になりがちです。 会社として「どの情報をどこまで共有するのか」という情報管理をして無駄なNDAを結ばず必要なNDAを結びたいですね。

  27. SBO勉強会リーガルシリーズ♯3 取締役会決議や株主総会決議、忘れてないですか!? 上場直前やDD時に慌てないよう是非ご参加ください!

  28. SBO勉強会リーガルシリーズ第3弾! 次回は前2回とちょっと違ったコンテンツでお送りします。 先着15名様!お待ちしてます♡ ■コンテンツ -取締役の職務 -取締役会で決めるべきこと -取締役会と経営会議の違い -経営会議って何する場所? -会議隊決議事項の効率的な整理例

  29. 私も 「勤怠記入をしないこと」 =会社にリスクを負わせている という意識を個々の社員に持ってもらえるよう、説明する努力を続けていきます!

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  30. 実際勤怠記入は面倒ですし、どこの会社でも勤怠記入は不要な工数と考えられがちですが、上記のようなリスクを会社に負わせないため、

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  31. を地道に続けて、お支払いが必要な賃金をきちんとお支払いすることが、最終的には会社を守ることになります。

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  32. そうならないように&そうなってしまった時に会社として正当に反論できるよう ・勤怠をつける場所(Team Spirit、ジョブカン勤怠等々、記入者以外・承認後は記入者も改変できないものが望ましい)を用意する ・締め日までに勤怠が記入されていない場合、記入されるまで、記入を依頼する

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  33. なぜなら、専門型裁量労働制の方でも、割増賃金は発生しますので、お支払いしていないと、社員とのトラブル時には賃金支払請求訴訟に発展するリスクがあるためです。

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  34. はい、どうにかして社員さんに勤怠を記入してもらって、きちんと割増賃金を支払う必要があります。

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  35. Q専門型裁量労働制の社員で、勤怠をつけてくれない方について、会社側でどうにかして割増賃金を支払った方がいいのか?

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  36. なので、ご質問のご回答としては、私は、合理的な範囲内で、社員への退職時競業避止義務を課すことをおすすめします。

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  37. を総合考慮する判例が主流です。

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  38. 「合理的な範囲」内か否かの判断基準は、競業避止義務が 1 使用者の正当な利益の保護を目的とするか 2 社員が使用者の正当な利益を尊重する地位と職務にあったこと 3 禁止対象業務、期間の長さ、地域等が合理的範囲に限定されていること 4 代償措置の有無と内容

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  39. ①退職時に社員に競業避止義務を負わせても必ず違憲無効になるわけではありません。 裁判例は、社員に課した競業避止義務が、「合理的範囲を超えて職業選択の自由を不当に拘束する場合」のみ、違憲無効としています。

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  40. Q 退職時の社員への競業避止義務は、職業の選択の自由を侵害するため違憲無効となるが、課したほうがいいのか?

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