ロンドン条約および議定書は、荒天による不可抗力の排出をやむを得ないこととして容認しています。ただし、人命や施設に危険がおよぶ危険があり、逼迫した緊急性があること、その場合も可能なかぎり無害化に努めることなどの条件が課せられています。
-
-
てことはですよ、この処理水の物的属性は、事故により発生し、その場合であっても無害化に努めた物である訳で、事故自体は収束しておらず、現在進行形な訳です。つまり、全く、ロンドン条約や1996議定書には、抵触するものではない。故にIAEAの提言は一貫性があるとなりますね。
2 replies 0 retweets 0 likes -
すこしごちゃ混ぜになっているようです。 議定書が容認するのは、荒天による不可抗力である場合のみです。 福島原発の事故でいうなら2011年の放出です。 今のトリチウム処理水は「アンダーコントロール」なので、容認されません。 事故時の緊急排出と、事故起因で発生した廃棄物の排出は、別です。
3 replies 2 retweets 5 likes -
じゃあ、荒天とは?災害が含まれますか?条約は災害を想定していないため、そもそもロンドン条約が災害を適用外としてるものになります。故にロンドン条約を前提とした議論は成立しない。また、ロンドン条約自体がブラックリスト方式なら、そもそも事故に関する記載が無いので条約には反して無い。
1 reply 0 retweets 1 like -
議定書の英文だと stress of weather ですが、とうぜん災害も含まれると解すべきでしょうね。 いずれにしても、トリチウム処理水は「アンダーコントロール」なので、この除外は適用されないです。 事故時の緊急排出と、事故起因で生じた廃棄物の投棄は、別のことなので。
3 replies 0 retweets 1 like -
じゃあ、それはあなたの解釈であって、原文にdisasterが書かれてないならば、災害は想定されてない。つまり、条約の外だから、そもそもロンドン条約を持ち出すことは出来ない。何故ならば災害を条約が枠組み外に設定してるから。
1 reply 0 retweets 0 likes -
ロンドン議定書はホワイトリスト方式なので、原則禁止です。
3 replies 1 retweet 2 likes -
災害起因はそもそも条約に含まれてないから、その論理破綻です。disasterって、ないんでしょ?
1 reply 0 retweets 0 likes -
繰りかえしますが、議定書はブラックリスト方式ですので、特別に除外規定がないかぎり、すべて禁止です。
2 replies 0 retweets 0 likes -
そうでした。ホワイトリスト方式!