ここから本文です。
更新日:2018年2月20日
造礁サンゴ類とは、刺胞動物のうち、イシサンゴ目、アナサンゴモドキ目、アオサンゴ目、ヤギ目及びクダサンゴ科に属するものです(下記)。
採捕とは、自然状態にある水産動植物(死骸も含む。)を採取・捕獲する行為をいいます(養殖されているものを収穫するなどの行為は含まれません。)。沖縄県漁業調整規則(以下、「規則」という。)では、下記の事項は禁止されています。
●造礁サンゴ類(以下、「サンゴ」という。)の採捕
1.海中において自生しているものは、採捕が禁止されています。
岸壁、消波堤、ロープ、鉄筋、基盤等に自然に付着し、生育しているものも含まれます。ただし、養殖されているものは、除きます。
2.折れて海域に落ちているもので(生死は問いません。)、原形をとどめているもの(砂状、れき状、石状等の死サンゴは、除きます。)も採捕禁止です。
3.サンゴの死骸(骨格)も採捕禁止です。
4.サンゴの卵自体は対象外ですが、卵の付着した基盤等は、天然的状態にあるとみなすことができますので、採捕禁止です。
●違法に採捕したサンゴの所持、販売は禁止されています。
ただし、大学、公的機関及び民間の調査会社等が行う試験研究や教育実習を目的としたもの、また、増養殖用種苗の供給のための採捕については、県は、その実施内容を審査した上で、特別に採捕を許可することができます。
現在、県内で行われているサンゴの移植(最近は、植え付けとも呼ばれています)には、養殖されたサンゴが用いられています。移植のために、天然のサンゴを採捕することは、試験研究に該当しません。また、教育実習が目的であっても、天然サンゴにダメージを与え、移植する行為は、本末転倒であるためできません。
詳しくは、沖縄県自然保護課のサンゴ移植マニュアルをご覧ください。
天然のサンゴは購入することができませんので、養殖されたサンゴであること(人工物の基盤やタグがついています)を確認してください。
海岸に落ちている原形をとどめていないサンゴのかけらの利用については、下記管理者にお問い合わせください。海岸の管理者は、こちらから確認してください。
北部(伊平屋村~恩納村・金武町)
北部農林水産振興センター農業水産整備課農村漁港班(0980-52-3381)
中部(読谷村・うるま市~西原町・浦添市)
中部農林土木事務所農村漁港班(098-894-6525)
南部(那覇市・与那原町~糸満市・南城市、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、久米島町、南北大東村)
南部農林土木事務所農村漁港班(098-867-2892)
宮古
宮古農林水産振興センター農林水産整備課漁港水産班(0980-72-2365)
八重山
八重山農林水産振興センター農林水産整備課漁港水産班(0980-82-2342)
原形をとどめていないサンゴのかけらの例
●農地や開発地等から赤土を流出しない・させない
●保護すべき海域を定め、オニヒトデを駆除する
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください