【児相問題】区役所→都庁 福祉保健局へ 再度、文書開示請求& 職員課へ | HER2タイプ乳癌ステージ3C 経過観察中シングルマザー

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なんで、年末に
2日児相へ、1日区役所→都庁へ行かなきゃ
なんないのかなぁ、

と、毎度のことながら心底思いつつ

1.管轄児相の課長と、

①昨日、総務局法務課と話したが、
    話が違いましたね。
    訂正に関しては、総務局法務課でなく
    開示/非開示決定通知書に記載された
    「担当課」が主管とのこと。
     (こちらからすれぼ、たらい回し)

  ー 「その後、『所管』に確認して
         訴求訂正は難しい、ということだった。
         追記訂正であれば対応する」

        11/25、昨日の再々説明であるが
        追記訂正で主訴=「被虐」だの
        主訴=「非行・虞犯」で
        そうではない件が書き続けられることが
        甚大な人権侵害であることを再説明。

        しかし、システム(コンピュータシス
        テムのことを仰っている)で主訴は
        訴求訂正できないし、
        児童福祉法の年齢を過ぎているので
        新たに受け付け番号、主訴を起こせない
        との、回答であった。
        
②昨日受けた虐待親扱いハラスメント
    について

   娘の開示請求は、
   本人確認書類が足りずに受け付けられない
   と最初から言うのでなく、
   別室に拉致・監禁しての本人の意思確認
   が必要とのハラスメントを、まずされた

※元々、6年前、
   帰してもらえると行った日に
   親にも子にも大嘘をついて騙して為した
   児童福祉司係長と児童福祉司もどき、
   名ばかり心理職の人権侵害を
    私は生涯赦すことなどない。
    あの時、約束通り帰していただけていれば
    娘と私の人生が壊滅的に破壊され続ける
    ことなどなかった。
    害以外の何物でもなかった、
    開示文書でハッキリキッパリ分かりました
    それは、話し続け、課長にも話した通り。
    そういうことをした相手に対して
    まだ、するか?? のハラスメント。
    嫌がらせ以外の何物でもなかった。

③足立児相の非開示決定通知を
    回収して12/5付けで出し直す
    と言われ、それは訴求訂正出来ないと
    言われていることと矛盾するし
    ハラスメントでもあった
    (足立児相の管理課長代理は
    知らないことかもしれないが、管轄児相
    に対しては、6年前に何をされたかは、
    延々と話し続けてきたこと)でもあった、
    という件。

※6年前に児童福祉司課長代理(当時の呼称は
   係長)に同じことをされ、
   私が氏名の誤りを指摘したら回収し
   次に出してきた時には氏名以外の箇所も
   変わっていた。あのあたりから虐待疑いが
   始まったと思われたが、異なる説明で
   騙されたまま署名させられた。
   異なる説明、理由で騙されたまま署名
   したことは、課長にも話し済み。
   そういう酷い被害を受けた相手(私)に、
   嫌がらせとしか思えないことを平気に
   要求したハラスメント。
   「足立の管理課長代理は、きちんと説明を
    して下さる方ではあるし、悪意はないとは
    思うが、管轄児相の9月の開示請求以降も
    数々あった中での、またか、の件」
   とも申し上げた。


2. 都庁  福祉保健局 少子対策部 家庭支援課
      児童相談所運営担当 へ

① 娘本人からの
     児相が保有する娘についての全文書
     開示請求

・管轄児相・管轄警察で6年間、断続的に
    為され続けた、毎回毎回犯罪者の如くの
    虐待親扱いハラスメント
    など受けることなく、

    私の横で娘が書き、
    本人確認書類は私が出し、
    淡々と受け付けられました。

※別に、顔写真など関係なく、
   娘も私も初対面でしたが…

②児童相談所運営担当の業務分掌の説明

・児童相談所の予算と運営の管理のみ
・要員の質や個別の件に対して何の権限も
    責任もない。
     →  福祉保健局の職員(児相職員も含む)
           の問題であれば、福祉保健局職員課
           かもしれないが、違うかもしれない
           直接確認して下さい、とのこと。

・児童相談所長や課長級の上の決裁者は?
    →児童相談センター長が部長級ではあるが
        知事直轄、知事が実務をするわけでは
        ないので、実質は児童相談所長(課長)
        の上の管理者はいない。

・児童相談所職員が「本庁」と言った場合は
    児童相談所運営担当を指していると
    思ってよい。

・個人情報の開示請求も訂正請求も
    最終決済者は児童相談所の課長。

    課長が「所管」と言っているのが
    どこのことかは分からないが、

    児童相談所運営担当で開示請求や訂正請求
    を受け付けることも可能であるが、
    受け付けたとしても、起案は児童相談所。

    決済ルートは、
    児相文書担当?→児童福祉司→課長代理→
    福祉保健局(児童相談所運営担当、文書課)
    →生活文化局→児童相談所長(課長)

・個人情報開示請求の権限は課長級。
    複数の児童相談所や一時保護所分が
    あれば、それぞれの課長配下に分けて
    決裁が回る。


3. 福祉保健局 総務部 職員課 人事担当
      (総務部総務課広報担当  同席)

※アポなしで行ったが、最もきちんと
  話を聞き、メモも取っていただいた。

・人事担当と言っても、聞いた話を
    該当部署に伝える権限しかない。
    が、聞いた話は部内でも共有し、
    該当部署の責任者に伝える。
    結果責任はない。それは、それぞれの
    部署の長、
    児童相談所であれば児童相談所長、
    児童相談センターであればセンター長。

・説明責任を果たしていない、公文書偽造
    開示請求拒否は法令違反ですよね?
    →それぞれの長の判断になる。

    法令違反の窓口は総務局コンプライアンス
    推進課と聞いたが正しいか?
   →法令違反の窓口はコンプライアンス
        推進課でもよいはず。
    他にはないのか?システムの問題と
    言われているが、それは?
    →それぞれの長、児童相談所であれば
         児童相談センター長

・当時の担当が異動で誰もいないので
    説明できないと言われ、
    しかし、一時保護所にいるし、
    では、一時保護所長と話させてくれ、と
    言っても、それは出来ない、と
    公文書偽造の張本人を出してもらえない。
    それも所属長に伝えていただきたい、と
    依頼した。

都庁の皆さんは、どの部署でも、
直接確認すると、分かりやすい説明を
いただける、という印象です。

ーーー

▼開示請求は、出せるものは出した
    12/26 私分、娘法定代理人分  済
    12/27  娘本人分  済

▼管轄児相の非開示分の不服申し立て
    審査請求をせねば
    ※これは、総務局法務課で確認済み。

▼6年前の「児童福祉司指導措置 」
     虐待扱いなど認めていないし、
     虐待扱いしていない、と聞いていたのに
     今回初めて聞いたので、
     不服申し立て、審査請求
     急がねば。

▼訂正請求
①  11/21請求の9月以降分  
       主訴=「非行、虞犯」は明らかな
       事実違いであり、
       児童福祉法対象外なのに指導経過記録票
       に書き続けられることはおかしいので
       削除依頼。
           → 12/26提出済

②  11/初開示分
・文書保管期限が切れる前に、
    全て、主訴違いと内容訂正で
    出し続ける


どのみち、6年前に、

児相がありとあらゆる人権侵害手法で
捏造した冤罪にも関わらず、

ぜーーんぶ嫌がらせの如く
学校の保護者の送迎の前で
大嘘で、虐待扱い丸出し、
私の送迎を禁止し、児相が前面に出て

学校にも、保護者にも全て
虐待親扱いを撒き散らした児童福祉司もどき
児童福祉司課長代理が、やったことで

私の名誉毀損など、
されまくった後ですから

訴求訂正が却下されたら
延々と訂正要求をし続けるまで。

事実は神様がご存知。