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15カ月ぶりの日韓首脳会談 譲れないボトムラインは? 〜同志社大学教授・浅羽祐樹氏インタビュー

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BLOGOS編集部

徴用工問題を契機に、史上最悪と言われる現在の日韓関係。徴用工や安保協力で日韓はどのような落とし所を見つけられるのか、そして今後、日本は韓国とどのように接していくべきか。韓国研究の第一人者である同志社大学グローバル地域文化学部教授の浅羽祐樹氏に聞いた。

「遡及立法」が認められる韓国

—浅羽先生は繰り返し、日韓関係において徴用工問題が「一丁目一番地」とお話されています。 徴用工問題について韓国側は植民地支配が「不法で、そもそも無効」だと主張していますが、このことに関してはどのように考えるべきでしょうか。

まず知っておくべき日韓の違いとして、韓国は1980年代に国内で体制移行を経ており、かつての法や規範が一変する局面を経験したということです。1987年に民主化した後、それ以前の法や規範は「旧秩序(アンシャン・レジーム)」と位置付けられ、「過去清算」の対象になりました。その際に成立した憲法が現在まで30年以上続いているわけですが、とりあえず「現行」憲法というだけで、それがパーフェクトなものだと考えられているわけではありません。

ここには、その時々の新しい法規範によって、過去の出来事について再評価するのが「正しい」という感覚があります。もちろん、法の遡及適用が可能になれば法的安定性が担保されません。現行法では合法であることが、後に法が変わって不法とされ、過去に遡って「あなたは不法なことをやっていました」と非難されることになれば、安心して社会生活が営めませんよね。ただ、韓国はそういう「遡及立法」を時に是としてきた歴史があります。

社会が革命的に変わった経験を有している韓国の人たちと、そうした経験がない日本人では、こうした考え方の齟齬が生まれることも半ば当然だと言えます。日韓は別の政治共同体として異なるパス(経路)を辿ってくる中で、互いに相手を見た時に別の世界、別の宇宙を見ているくらいに認識の違いが生じています。社会変化に関する集合的な記憶や教訓がまるで違うんですよね。

—まず、そういった前提を押さえておく必要がある、と。

もちろん、どちらが良い悪いという話ではなくて、そういう世界観やゲームのルールの違いの下、相手がどのようにプレイするのかと考える必要があります。芥川龍之介の『藪の中』の話のようなもので、人物が変われば視点も振る舞い方も変わります。日本と韓国では当然に来歴や価値観が異なるわけで、その最たるものが、1910年から45年にわたる日本による韓国統治期をどう評価するかという点です。

この時期の韓国統治について、もちろん現在では日本としても「正当であった」と言うことはありませんし、ありえません。植民地支配に関して、2015年の戦後70年談話で「植民地支配から永遠に訣別」すると発信していますし、日韓併合100年となった2010年の総理談話では「韓国の人々の意に反して行われた植民地支配」と表現されていました。重要なことは、植民地支配が不当なものであり、かつ広義の強制性があったということにまで踏み込んでいる一方で、「不法だったからそもそも無効」という立場は採っていないということです。韓国で非常に評価の高い戦後50年談話(1995年8月)を出し、最左派とも言える村山富市元首相でさえ、その2か月後の参議院での答弁で「韓国併合は当時の国際法・状況に照らし合わせて合法だった」と述べています。

現在の法規範では、もちろん植民地支配は不当であり、かつ不法です。ただ、1910年に結ばれた「韓国併合ニ関スル条約」は合法で、少なくとも1945年までは有効だったというのが日本の立場です。しかし、韓国はこの点にこそ、猛反発しています。

写真AC

「不法で、そもそも無効」は戦後国際秩序への挑戦

—徴用工に関する大法院(韓国最高裁)判決(2018年10月)でも、植民地支配は「不法で、そもそも無効」だということが前提とされています。

国際法をはじめあらゆる法は、結ばれた当時のスタンダードに基づいて考える必要があります。韓国併合が行われた1910年の時点では、植民地支配が不法であると明示した成文国際法や慣習国際法は存在していません。むしろ慣習について言えば、列強は世界各地に植民地を有していた時代です。一方、韓国としては1910年の韓国併合も、それ以前の数次に及ぶ日韓協約も無理やり結ばされたという立場です。韓国の統治権を譲る、引き受けるというのが併合条約の第1条、第2条ですが、当時の皇帝が意に反して署名させられたため、無効であるというのです。

ただ、当時は植民地支配を明示的に不法と定める国際法はなく、慣習としても列強は植民地を有していました。一例ですが、桂・タフト協定(1905年)では、アメリカによるフィリピン支配と日本による韓国支配を相互に承認していました。その時々の現行法で判断するという「時際法(inter-temporal law)」の観点からすると、韓国併合は当時「合法であった」と考えるしかないわけです。国際社会全体で植民地支配が不法になったのは、1960年に国連総会で「植民地と人民に独立を付与する宣言」が行われた後だと考えるのが一般的な理解です。しかも、それ以降に関する宣言にすぎず、かつて植民地を有していたことに遡って、「不法である」「無効である」と確認するという話ではありません。

日韓国交正常化交渉において最も激しく争われたのは統治期についての法的評価で、韓国は「日帝強占(日本帝国主義による強制的な占領)は不法で、そもそも無効」であるとする一方で、日本としては「合法で有効」だったとしています。そして、1965年の日韓基本条約では「もはや無効」という文言で折り合い、政治的に決着をつけたはずでした。相手が違った内容の説明を自国民に向けて行っていることを承知した上で、外交の場では互いに問題視してきませんでした。司法の場で政府と異なる判断が示されることもありませんでした。こうした「不合意の合意(agree to disagree)」の実践が激変したキッカケは韓国の民主化です。韓国国民としては民主化以前の取り決めに関して、「私たちは政治家に事前に委任もしていないし、事後の承認もしていないぞ」とクレームをつけたい心情なのです。

—「植民地支配が不法で、そもそも無効」だとする認識を前提にした徴用工判決についてはどのように考えれば良いでしょうか。

韓国からすると、旧宗主国である日本との関係において、当時の植民地支配は「不当、不法で、そもそも無効」というのは「そうでなければならない」という当為論なんですね。しかし、正当/不当の評価はともかく、「合法で有効」というのは「当時そうだった」という厳然たる事実なので、カテゴリー違いとしか言いようがない話なんです。もちろん、個人の思想信条において、「植民地支配は不当であるし、遡及して不法性を認め、謝罪・補償しよう」という人もいるかもしれません。何より、現在の法規範においては、植民地支配は「不法で、そもそも無効である」ことは間違いありません。ただ、法的な厳密性においては、1910年時点での韓国併合は合法でしたし、65年の日韓基本条約でも、その不法性に双方が明示的に合意したわけでもありません。

韓国が現在の価値観を過去にそのまま適用し「そもそも無効」と主張したい心情は、それはそれとして理解できますが、条約というのは国家間で結ばれたものであり、「合意は拘束する(pacta sunt servanda)」というのが法の大原則です。もし不満があるなら、一方的に現状を変更するのではなく、条約改正運動をする方がまだしも「筋」が通っています。「日本による植民地支配は不法で、そもそも無効だった」という韓国の主張は、ここ半世紀の間、日韓関係を成り立たせてきた法的基盤だけでなく、ルールや規範に基づくリベラルな戦後国際秩序に対する挑戦にもなっています。つまり、問われているのは、現行秩序はどう構成されているのか、その変更はいかに可能なのか、ということで、日韓という二国間関係にとどまらない含意があります。

BLOGOS編集部

—徴用工問題に関しても、日本としてもここは絶対に譲れない、と。

いま、お話したことは日本にとってのボトムラインであって、特定の政治リーダーがどうこうできる類の問題ではありません。日韓請求権協定における個人請求権の存否というよりは日韓基本条約における韓国統治期の法的評価、さらにはサンフランシスコ講和条約や戦後国際秩序のありように関わる部分は絶対に譲れないわけです。ここで安易に妥協してしまうと、今後の日朝国交正常化にも影響するでしょう。日韓方式で決着するというのが2002年の日朝平壌宣言ですが、「1965年ではなく、ごく最近に徴用工問題でやり直しをしていますよね。我々はその新しい日韓方式でやらせてもらいますよ」ということになりかねません。

このように日本はどこがボトムラインなのかをまず定めて、たとえ徴用工問題に関して日本企業の現金化が進んでも絶対に妥協しないというメッセージをワンボイスとして明確に伝えるべきです。

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