勉強になります。 刑事では「故意」が立証できなければ「疑わしきは罰せず」が適用され、民事では、事象が起きたのが事実なら過失はある。双方の過失や被害の度合いを勘案相殺し、残った過失の多い方に賠償責任を負わせる、と。 どっちかだけが悪いと判断したわけではないということでしょうか。
-
-
-
-
「善人と悪人の二分法」の世界観の人にとって、グラデーションのある事実が要件に照らし合わされることで複数の区別に分かれるというのは「当然あり得ない」ということでは。
-
-
-
女性の目的はともかく、客観的には男性の下心が見え見えですからね。これを打ち消すには相当な状況証拠の積み上げが必要でしょう。今なら現地で面白い話、たくさん聞けるんですけどね。
-
-
-
一部の刑事責任にも"過失"で足りるものも有りますね。
-
-
-
成る程、百田先生の『ゴム無しアウト!』の意味が、分かりました(^^)
-
-
-
やっぱりわからん。。
-
-
-
Very certainly!
-
-
-
勉強になります 教えていただきたいのですが、賠償金を支払う義務はあるのでしょうか?
- 1 more reply
New conversation -
-
-
これ、一般人はしりません 学校で教えるべきないようなのにね 株にしろ社会保証などもっと義務教育時代に生きる手段を教えてあげてもらいたい
-