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労基法違反に要注意!!「休日」の正しい知識

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会社の『休日』の区分について、まとめてみました。この機会に、『振替休日』や『代休』等の知識を深めましょう。

 

 1.労働基準法の休日

労働基準法で定める『休日』は、週1日または4週4日の「休日」を与えなければいけないことになっています。この休日とは、労働義務がない日とされており、午前0時~午後12時(24時間)となっています。

 

 2.法定休日と法定外休日の違い

労働基準法が定める『休日』を法定休日といい、労働基準法の基準を上回る『休日』を法定外休日と言います。ここで注意が必要なのですが、労働基準法では法定休日を特定していません。つまり、日曜日が一般的なイメージで法定休日と思いがちですが、そうではございません。会社の就業規則で定めている場合は、その日が法定休日になります。 例えば、サービス業は一般的に土日勤務が多いと思います。会社の就業規則で法定休日を「火曜日」と定めていた場合は、火曜日が法定休日になります。

 

※法定休日を定めていない場合は、週の起算日から考えます。完全週休二日制(土日)の会社で、就業規則に週の起算日を定めていない場合は、週の起算日が日曜日となるため、土日に働いた場合は、土曜日が法定休日となります

 

3.法定休日と法定外休日の割増賃金

 法定休日に勤務させた場合は、3割5分以上の割増賃金を支払わなくてはいけません。法定外休日は、1週40時間以内なら割増賃金は不要、1週40時間を超える場合は2割5分以上の割増賃金の支払いが必要となります。

 

4.振替休日の考え方

あらかじめ所定の休日を他の勤務日と入れ替えることを言います。休日出勤をした日は、『勤務日に出勤したもの』として取り扱われ、振替で休んだ日を『休日に休んだ』ものとして取り扱われます。

 

5.代休の考え方  

休日出勤させる代わりに、他の勤務日の労働を免除するものです。休日出勤をした日は、『休日に出勤した』ものとして取り扱われ、休日出勤した日の代わりに休みを与えた日は『労働を免除された日」として取り扱われることになります。

《備考》

まだ与えていない休日の賃金を休日出勤の賃金と相殺して割増部分のみを支払うことは、全額払いの原則に違反します。

 

6.完全週休2日制と週休2日制の違い 
  • 完全週休2日制:毎週2日間の休日がある制度
  •  週休2日制: 月に1回以上2日休める週がある制度

 つまり、週休2日制の会社の場合、1月に1回以上は2日休める週があり、それ以外の週は休みが1日のみ場合があります。 

 

【まとめ】

会社は、毎週少なくとも1回、または4週間を通じ4日以上の休日を与える必要があります。違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。 法定休日に出勤した場合は、3割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。翌月に代休を取得する場合は、一度、割増賃金全額を支払わなければいけない。(全額払いの原則)  

 

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