検察官の訴追裁量の恣意的行使に対しては検察審査会制度があり、検審は不起訴相当で決着済み。しかし検審も捜査機関の収集した証拠を前提に判断するわけで、警察が証拠収集を故意にサボったようなケースでは、その足りない証拠からは不起訴相当という結論になり充分に機能しないのではとの疑問はある。
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本件で、警察が被疑者の逮捕をやめたこと以外に不当に不充分な捜査をしていたのか否か俺には知る由もない。ただ、権力者に近い人物の嫌疑について逮捕状の執行停止という異例の経過を辿っている事件で、(準)強姦(改正前)の構成要件に該当しそうな事実認定に基づく民事の判決が出てるのは確かで。
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その判決を受けて「捜査をやり直せ」という声が出るのは、健全な市民感覚に基づく権力批判の範疇だと俺は思う。少なくとも、「敗訴した被告が控訴したのはけしからん」みたいな問題外の主張とは思わない。
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証拠不十分→明確な証拠発見、とかならともかくそれ以外は論外。
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