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 学校法人森友学園大阪市)への国有地売却額を一時不開示とされて精神的苦痛を受けたとして、木村真・大阪府豊中市議が国に11万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が17日、大阪高裁であった。中本敏嗣裁判長は、不開示は違法として国に3万3千円の賠償を命じた5月30日の一審・大阪地裁判決を変更し、請求通り国に11万円の支払いを命じた。

 一審判決は地中ごみの存在などが記された特約条項の不開示を適法としたが、高裁判決は「売却額と同等に重要な情報というべきだ」などとして違法と認定した。控訴した市議側は「大幅値引きの根拠となるほどの大量のごみは存在せず、不当な値引きを隠すために不開示にした」と主張していた。

 高裁判決によると、財務省近畿財務局は2016年6月、学園に対し、鑑定価格9億5600万円からごみ撤去費約8億円などを差し引いた1億3400万円で国有地を売却。木村市議は同9月に売却額の開示を求めて情報公開請求したが、近畿財務局は「学園の権利、競争上の地位や正当な利益を害するおそれがある」として不開示にした。

 一審判決は13~16年度に売…

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