視覚障害者保護規定は合憲 マッサージ師で地裁初判決

社会・くらし
2019/12/16 13:48

視覚障害者の就労を保護するため、あん摩マッサージ指圧師の資格に関する法律が健常者向け養成施設の新設を規制していることの合憲性が争われた訴訟の判決で、東京地裁は16日、「規制には必要性がある」として合憲と判断した。その上で、新設を認めなかった国の処分を取り消すよう求めた大阪市の学校法人の請求を棄却した。

学校法人「平成医療学園」側が仙台、東京、大阪の各地裁に起こした3件の訴訟で初の判決。

古田孝夫裁判長は、現在も視覚障害者の就業率は低く、マッサージ関係の仕事に就く人が多いとし「規制がなくなればマッサージ師が急激に増え、視覚障害者の業務を圧迫する」と指摘。法の規制は「国会の裁量の範囲内で、著しく不合理だとは言えない」と述べた。

法律は1964年の改正で、視覚障害者の生計が著しく困難にならないようにするため、当分の間、健常者向けの養成施設を承認しないことができるとしている。

学園側は「視覚障害者以外の職業選択の自由を制限し、規定は違憲だ」と主張していた。厚生労働省は判決後に「おおむね国の主張が認められた。今後も制度の適正な運用に努めたい」とのコメントを出した。

判決によると、学園は2015年9月、横浜医療専門学校にマッサージ師などの養成施設新設を申請した。国は16年2月、視覚障害者の有資格者を保護する規定を根拠に却下した。

規制の存続を訴える全日本視覚障害者協議会の山城完治代表理事は判決後、東京都内で記者会見し「視覚障害者の社会参加のため、判決を糧に頑張っていきたい」と話した。

〔共同〕

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