MESSAGE 8
UE特別調査委員会の虚偽報告書について
UE特別調査委員会(政木道夫、松尾宗太郎、深山美弥)が3ヶ月という短い期間でろくな調査もせずに虚偽の報告書を作成して提出し、公表をした。
公表したのち、世界各国のメディアに対して、すべて英訳してまで拡散させて、香港などでは刑事事件として告訴された。もちろん事実ではないから、即日に却下されている。
弁護士としても人としても、いかに許されざる行為をしたか。
人権を踏みにじるやってはならない公序良俗に反する行為である。
このでっち上げの事案と当時のUEとその監査体制の状況から読み解き、まとめました。
UE特別調査委員会が私からUEの経営権簒奪することを目的に報告書を作成したことがわかると思います。
首謀者である富士本淳の企てに則った、この不当な報告書が起点となって謀略が実行された。
さらに当時の社外監査役は荒井弁護士らであったにも拘らず、富士本淳と結託している市倉信義という監査役個人の意見だけで捏造して報告書を作成している。
結果、そのために今でもずっと「極めて重大な不整合」が生じている。
これが真実であり、人を欺く行為によるそのほころびは必ず露呈する。
富士本淳はドゥテルテ大統領との写真をIRなどして終始パフォーマンスに奔走してないで、別途4,350万ドルの香港への不正送金(詳しくはコチラ)について、説明をすべきである。
私のことをSNSで「妄想」とか「虚偽発信」とか中傷している場合ではない。
株主代表訴訟(UE株主である「細羽強」なる人物が原告、私、富士本、根岸らを含む9名が被告)において、被告であるUE元監査役 長手祐輔、片山律、及び荒井祐樹の代理人弁護士より、準備書面、書証が先日提出されました。
【1】準備書面においてポイントとなる箇所は以下の通りです。
「ただし、被告長手及び同荒井が社外監査役に就任した平成27年(2015年)3月期からは、会計監査人(UHY東京監査法人)は、海外子会社にも往査に赴き、現物実査、工事進捗状況の把握、記録・文書の閲覧、現地内部統制の状況把握、経営者、経理担当者とのディスカッション、外部委託先へのヒアリング等を行っていた。」
「また、被告長手及び同荒井も、常勤監査役(竹内東司:現UE執行役員・経営企画室長)及び会計監査人に対するヒアリングを随時実施し、当該ヒアリングにより、海外子会社を含めたユニバーサルの課題を把握していたが、被告長手又は同荒井が、常勤監査役又は会計監査人から、被告岡田和生が内部的意思決定手続きを無視して多額の客観的に不必要な(あるいは使途不明な)送金をしている旨の指摘を受けたことはない。」
【2】書証においてポイントとなる箇所は以下の通りです。
本書は、「平成27年(2015年)3月期の監査報酬に関して」と題した書面で、UEC社の会計監査人であるUHY東京監査法人が、
平成26年(2014年)6月30日にUEC社取締役会、及び監査役会に提出した書面であります。
本書の「7.海外子会社への往査」において、要約以下の記載がされています。
(1) UEの連結財務諸表における海外子会社の重要性が増していることから、期中及び期末での海外子会社への往査を予定。
(2) ① 現物実査 現地で管理している現金・通帳・小切手・有価証券等の現物の実査。
(3) ③ 関連する記録や文書の閲覧 実際の現場で関連する記録や文書の閲覧を実施し、会計事象の実在性並びに網羅性の確認。
(4) ④ 現地での内部統制の状況把握 海外子会社の現地において、グループ内で定められた方針に基づき、財務諸表に重要な影響を与える意思決定や
多額の支出を伴う取引に関して適切な承認が実施されているか確認する。
(5) ⑤ 経営者や経理担当者・・・とのディスカッションを実施し、現地における主要な会計事象について状況を把握、会計処理の網羅性についても把握。
(6) ⑧ 現地子会社への往査実施後は、・・・改善が必要と思われる事項を報告書として取りまとめて貴社(UE社)に提出予定。
【3】平成29年(2017年)8月30日に提出されたUE特別調査委員会調査報告書には海外子会社における会計監査について以下の記載がされています。
「また、会計監査についても、2年前から香港及びフィリピンのグループ会社について、現地監査法人による監査が行われているものの、それ以前は行われておらず、
UEは、連結決算との関係で必要な範囲で、事務代行業者の作成した帳簿類を確認していたものである。」
「このように、海外グループ会社の監査がほとんど行われていなかったため、たとえ問題があったとしても、UEにおいて事後的に把握することも難しい状態にあった。」
【4】発生事件時系列との比較
UHY東京監査法人が本書を提出したのが平成26年(2014年)6月30日であり、そこで「期中」及び「期末」での往査を行うとのことであるので、当該監査法人は、遅くとも中間決算の監査前(平成26年(2014年)7月頃)と期末決算の監査前(平成27年(2015年)5月頃)には、海外子会社への往査を行っていると思われ、
その後も最低でも同間隔(年2回)での往査を行っていると考えられます。
現在までに調査委員会の対象となった事案、及び、別途私がフィリピンにて刑事告訴された事案の発生年月日は以下の通りです。(別途、上記の図をご参照ください。)
(1) UE韓国からの8,000万米ドルの預金担保提供
2014年2月24日
(2) TRA社からの1億3,500万香港ドル(約20億円)の貸付
2015年3月3日
(3) TRA社からの1600万香港ドル(約2億円)の小切手の振出し
2015年5月11日
(4) TRLE社からの私に対するコンサルタント料、役員報酬の支払い
2016年~2017年
【5】結論
UE及びUE特別調査委員会は、海外グループ子会社の監査がほとんど行われていなかったため、対象事案の発生時においても、また、事後においても問題の認識ができなかったなどと述べていますが、実態は全く異なり、遅くとも2014年7月頃からは会計監査人が年2度以上の頻度にて往査を行い、通帳や小切手の実査、記録や文書の閲覧を行うとともに、重要な意思決定や多額の支出を伴う取引については適切な手続き(承認)が実施されているかの確認がなされていました。
UHY東京監査法人は、単なる公認会計士ではなく、より高度な監査品質の具備を日本公認会計士協会から求められる上場会社監査事務所に登録されている監査法人(下記URL参照)であることから、当然に上記【4】に列記された事案について、往査まで行った上で認識できない、あるいは認識した上で看過することは
http://tms.jicpa.or.jp/offios/pub/jyojoMeiboRegistrationSystem.pdf
考えられないことから、これらの取引については、当時適切な内部手続き(承認手続き)が執られていたにもかかわらず、私に責任を負わせることを目的に、後になって適切な内部手続が執られていなかった取引に変容させられたと解するのが妥当であると考えられます。
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