<社説>ヘイトに罰則条例 差別あおる言動の根絶を

 差別や排除をあおるヘイトスピーチへの対策として全国初の刑事罰を盛り込んだ差別禁止条例が川崎市議会で可決、成立した。

 2016年に国のヘイトスピーチ対策法が施行されて3年たった。街頭でのヘイトデモの件数は減ったが、ヘイトスピーチはなくなっていない。法には禁止規定や罰則はなく、大阪市や東京都が定めた条例にも罰則は設けられていない。
 結果的に在日コリアンが多く住む川崎市などでは街頭宣伝や集会などが繰り返されたり、市議選に出馬した候補者が差別的な演説をしたりして、実効性があるとは言い難かった。
 出自や社会的少数者であることを取り上げて差別や排除をあおる言動は許されない。
 これまでヘイト規制が議論される度に「表現の自由」との兼ね合いが問われてきた。川崎市の条例はヘイトの具体的な例を挙げるとともに、罰金に至るまで段階を踏み、最終的に裁判所が罰金を科すか決めることにした。
 条例は、まず何がヘイトに当たるかについて「日本以外の特定の国や地域の出身者に差別的な言動をすること」を禁止すると規定した。
 言動の具体例として、居住地域からの退去や身体への加害を扇動することのほか、人以外のものに例えて侮辱することを挙げた。対象場所も「道路や公園」などの公共の場と限定し、拡声器の使用、ビラの配布、プラカードの掲示などをする行為と明示した。
 これらの要件を満たし、ヘイトと認定されてもすぐに刑罰は科されない。
 違反者には市長が勧告を出し、繰り返した場合は命令を出す。それでも従わなければ氏名などを公表する。勧告や命令、公表の際に審査会の意見を聞き、勧告や命令の効力は6カ月とする。
 市は氏名公表と同時に、警察や検察に刑事告発し、裁判で有罪が確定すれば、50万円以下の罰金が科される。
 いくつもの段階を踏んで刑罰に至るのは、表現の自由に配慮し、行政の恣意(しい)的な運用を防ぐことも狙っているからだ。過度の規制や乱用を防ぐ手続きは整ったと言えよう。今後は実際に運用してみて、実効性や表現の自由を侵してはいないかなどを検証する第三者も含めた組織づくりも求められる。
 今回、条例ではインターネット上の言動は刑事罰の対象から外されたが、ネット上での被害も深刻なものがある。
 さらに国のヘイトスピーチ対策法も川崎市の条例も外国出身者を理由とした排除や危害の扇動などを違反の対象としている。しかし、昨今の「嫌中、嫌韓」などと同様に「嫌沖」と言われる沖縄ヘイトが存在するのも事実だ。
 表現の自由を尊重しつつ、差別的な言動によって基本的人権が侵されることのない社会をつくるために議論を深めたい。



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