猪野亨弁護士(@inotoru)の共同親権反対論があまりにも酷い。
家裁の運用が原則実施論と揶揄されるのは、弊害の立証責任を事実上、監護親側に課しているからです。面会することが駄目なのではなく、家裁がその責任を当事者に押し付けていることの問題です。実務を扱えばすぐにわかることです。別居後の面会交流と親権が無関係なのにこれを結びつけるのは問題です。 https://twitter.com/koga_r/status/1180814886554652672 …
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結局、子の利益というのがマジックワードとして離婚後の共同親権を正当化しようというのですが、問題なのは、共同親権を求めている側が離婚後の面会交流や元配偶者への干渉の具としようとしていることです。子の利益という観点だけでいえば、今の家裁実務でも対応可能です。問題は調査力の不足です。 https://twitter.com/KushidaOf/status/1180667845023129605 …
家裁実務の問題点は、むしろ面会交流原則実地論に立っていることです。面会交流の実施に弊害があることを監護親側で客観証拠によって「立証」できない限り、面会を命じていることです。その意味では非監護親側に有利なはずであり、にもかかわらず離婚後の共同親権の導入を主張する意味がわかりません
面会交流を離婚後の共同親権に結びつける論拠にはなっていません。現在の家裁の面会交流に関する実務は、監護親側に面会をさせた場合の弊害を「立証」できない限り、面会を命じる運用です。「DV虐待でもなく」というのも非監護親の主張であり、「立証」の問題抜きに論じても机上の空論です。 https://twitter.com/takitaro2/status/1179635714608132096 …
「弊害の立証責任を事実上、監護親側に課している」「面会交流の実施に弊害があることを監護親側で客観証拠によって「立証」できない限り、面会を命じている」「監護親側に面会をさせた場合の弊害を「立証」できない限り、面会を命じる運用」
実際にそのように運用されているか否かはともかく*1、それは当たり前のことですよね?
ある日突然、子どもを児相に連れ去られ何日も何ヵ月も何年も会えなくなったとして、児相の言い分が「立証は出来ないが、虐待の可能性があるから」というものだったとしたら、それに納得できる親はいるのでしょうか?
監護親がDVや虐待を立証もしないまま、非監護親と子どもを引き離すことがどうして容認できるのでしょうか?
親と子が交流するのは、親と子の双方が有する自然権でしょう。それを立証もせずに奪い取ることをどうやって正当化できるのでしょうか?
当事者にとってDVや虐待の立証が困難だというなら、それを手助けして裁判所を納得させるだけの立証を行うのが弁護士の仕事ではないのでしょうか?
そもそも、DVや虐待の立証は困難だというなら、監護親がDVや虐待の加害者であることも否定できなくなります。
猪野弁護士は(監護親が)「本当に虐待しているのであれば親権変更などを求める手続もあれば児相への対応を要請すべき」*2と言っていますが、「虐待の立証」なくして親権変更(+子の引渡し)が家裁に認められるとでも言うのでしょうか?