別の人が調べてくれたものなので別の人にあってください。ただ、オレの見解をのべる。民法の分野では「新法は遡及することがある」ので、「原則」ということばにこだわるなら、当該原則は、刑法の分野のみで機能する。すなわち、法律不遡及の原則=(被告人に不利な)事後法の禁止と考える。
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いちゃもんつけないでくださいよー てか私ねとうよじゃないですし 天皇制反対論者ですし
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今のところ、証拠写真はない。 検証されて、証拠として採用された証言はない。 証言と証拠はベツモノ。検証に耐えた証言が、証拠となる。pic.twitter.com/i09C1Qoc0t
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