一部のSNS等で、「アズマ リム」の運営について虚偽の情報や混乱を生じさせる情報が流布され、お問い合わせをいただいている件について、以下の通り事実関係についてご説明申し上げます。 https://cyber-v.co.jp/news/469 pic.twitter.com/fjAXIKnptZ
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当方、法学を学んでいる者ですが、「ご迷惑をおかけしており、誠に申し訳ございません」を商法遵守(デューデリ)の観点より、入れるべきに思います。 また加えまして、本件は労働問題であり、警察介入は不可能です。 また その一文は、脅迫罪に抵触する恐れがございます。 賢明なご判断を。
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こんにちは 法学的立場から判断を願います。 ・前日にCyberVの会社ページへの言及 ・運営を譲渡済み、契約も完了済み ・給与は正しく支払い済み CyberVの発表が正しい場合、十分に会社への名誉毀損に当たると思うのですが如何でしょうか?
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事実関係は被告(演者様),原告(CyberV社様)にしか分からないので、 言えるのは掲載文からの法務的指摘(リーガルチェック)だけで、 それ以上のことは正直何とも言えないです。 推測で良ければ話す所ですが、元従業員で元々問題を抱えていた企業であれば"棄損"する社会的地位はないため該当しません。
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適応すべきは偽計業務妨害罪と考えます。 「CyberV様は良い企業でない」という風評は、以前より、SNSで広く広まっており、本件で社会的地位低下はなかった(元々評価0)と見るが適正かと。 故に業務妨害罪適応が正しいと思われますが、雇用契約に不当性があるなら、この場合 逆に法人側はキツイです。
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※補足 名誉毀損, 信頼毀損罪で、警察に被害届の提出は可能ではありますが、それを警察署が受理するかは相当厳しい所に思います。 勿論 弁護士の請願書などがあれば、話は別ですが、そもに送る担当警察署すら決めかねる問題です。 事情聴取で棄却される可能性も高く、実質的に警察対応は無理です。
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※補足2 本件は, 建設業によく起こる, 典型的な不当解雇問題に類推されます. 一連の問題は, 雇用契約書の不当性や解雇の正当性が焦点となる問題に思います. SNSアカウントは建設業の"貸出道具"に該当しますが, 返却に期限がない,作業員が24時間使っていた事を鑑み,使用権の正当性は十分にあります.