まず《景品表示法》の概要ですが、これは六法のうち"商法"に該当し、管理は消費者庁の管轄です。刑事,民事(詐欺罪)に依らないため罰則はありません。 また、本法の運用は「ソシャゲのガチャの確率表記」「産地偽装問題」などを取締る物です。 "ステマ"も取締り対象ですが、それは相当制限されます。pic.twitter.com/3LaR1rAoEo
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ステマ事件で最も重要なポイントは、 「その行為が一般消費者の不利益になるのか」 …という事です。 現状ネットで喧々諤々の意見がなされていますが、ほとんどが基本原則を無視した過激な意見ばかりで、 逆に"自由契約の原則"(法律の自由権)を侵害してるともに言える事態に驚きを隠せません。pic.twitter.com/pS7jrcYll0
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取締られる「ステマ」は何かという話になりますが、消費者庁の定義は、「"想像"よりも良い物のように誤認させる行為」(※意訳)と定められています。 この"想像"という部分は"環境型セクハラ"問題に近く、とても難しいです。 「食べログの評価操作事件」のような明確さがない本件は、特に困難です。
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ここで続いて、ステマ案件への対処法の解説をします。 まず、想定の整理です。 広告代理店からの案件はこのような流れで来ます。 ①1ヶ月前に「試写会に招待する代わりに漫画を描いて欲しい」と連絡が来る. ②「ただし漫画公開は(宣伝手順を合わせたく)決められた時間のみでお願いしたい」と伝達.
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この段階で恐らく報酬額(1閲覧数ごとの単価)が決まると思いますが、ここで金銭契約書を締結する場合、大幅なリスクが伴います. 理由は現状 炎上してる通りで、契約書(NDA)は、漫画家さんの一切の告発権を禁じます。 このような炎上問題で、事実を告発できず、風評被害を一手に受ける事になるのです。
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■補足 前述の通り、"ステマ"に法的問題,倫理的問題はありませんが、炎上問題(消費者バイアス)は常に付きまといます。 例えば米国の取引委員会(FTC)では、「報酬を受ける自体は問題ないが, それで作家がプラス思考に陥ると, 正判断が出来なくなる. = 消費者に適宜説明すべき」と解釈しています。pic.twitter.com/IPBuEteuuL
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■補足2 しかし実は米取引委員会(FTC)ですらも、厳密なステマ被害の定義は出来てません。 例えば、新海誠監督が商品をお勧めした場合、それは(個人的な理由であっても) 後に謝礼が届く可能性がある為、"ステマ"に入ります。 ただ消費者が糾弾しないのは《プロ》はそういう職業と認識があるからです。
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つまり、このようなステマ問題は、「イラストを写真からトレスしたら何故か炎上した」といった様な、安全の定義のない無慈悲な《消費者バイアス問題》に当たります。 作家様の対応しうる最善策は、 ①損害賠償なしに契約放棄できる条文を入れる ②問題が起きたら投稿を消して契約破棄 する事です。
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ステマって難しいんですね… いいものを読ませていただきました
勝手ながらフォローさせていただきます
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こちらこそお読み下さり、誠に有難うございますっ
ステマの議論は進めるべきに私も思っている所ですが、米国監査すらケースバイケースなので、難しいです
全員が知識量を増やすことで、 問題解決=作家様の創作がきちんと"社会貢献"に昇華される、というより良い世界になればと思う所です。
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