与党が12日決定した2020年度の税制改正大綱には、少額投資非課税制度(NISA)や個人型確定拠出年金(イデコ)の見直しが盛り込まれました。個人の資産形成を後押しするこれらの制度の特徴を、税制メリットから比べてみます。
まずNISAは一般証券口座で投資する場合に比べて運用益への課税でメリットがあります。通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をすると運用益に約20%の税金がかかります。NISAは年120万円、累計600万円を投資上限として税金がかからなくなる制度です。
例えば100万円を投信で運用を始め、2%で運用できたと仮定すると、5年後に利益は10万円ほどになります。一般証券口座では約20%の税金がかかりますが、NISAでは運用成績が同じでも運用益に課税されないため約2万円の節税効果があるのです。
今回の税制改正では24年からNISAを2階建てにする方針が盛り込まれました。リスクの低い投資信託などに対象を限定した積立枠(1階)と、従来通り上場株式などにも投資できる枠(2階)ができ、原則として1階部分を利用した人だけが2階部分にも投資できるようになります。
投資経験者にとって使いやすい例外も設けます。すでにNISAを使って運用しているなど投資経験を持つ人には1階での積み立て投資をしなくても2階部分で株式に投資できるようにします。
つみたてNISAはどうでしょうか。少額を長期に分散して積み立てる投資にメリットが大きい制度です。金融庁の基準を満たす投資信託や上場投資信託(ETF)が対象で、投信の場合は販売手数料がゼロであることなどの要件を満たしている必要があります。年間40万円が投資上限。最長で20年間運用益が非課税となるため、長期にわたる分散型の投資に向いています。
つみたてNISAは今回の税制改正によって、最長20年間の投資ができる期間が延長されます。
老後の資金づくりの場合、もっとも節税効果が大きい制度が個人型の確定拠出年金(イデコ)です。毎月積み立て、自分が選んだ商品で運用していくことで、原則60歳以降に受け取ることができる年金制度です。
掛け金は全額所得控除され、運用益は70歳までは非課税となります。受け取る際も、老齢給付金を一時金として受け取る場合は退職所得控除、年金として受け取る場合は公的年金等控除が適用され、一定金額までは税金がかかりません。老後資金という使途に制約はありますが、「三重の税制メリット」がある制度になっています。
イデコは税制改正で60歳までだった掛け金を拠出できる期間が65歳まで延長されます。