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@teddora555

弁護士(女)です。最近,面会交流の問題でいろいろ制度の不備を痛感しており,感じたことを書いていきます。同居親・別居親,どちらの味方というわけでもありません(どちらの依頼も受けてるので。でもどちらの立場でも面会は重要だと思ってる)。

Joined July 2018
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  1. うちの家族も同じ病気。 潰れた頸椎が神経を傷つけ、一時は下半身が麻痺し排尿さえできず寝たきりだったけど、リハビリして今は歩ける(要介護4から介護認定なしになった)。 完治しないのでまた入院するけど。 花子さんは年齢も若いから選択肢も多いし回復力もあるはず!

  2. 自称弁護士や自称学者に限らず「虚偽情報の流布」は問題。 一方「虚偽でない」ものを「虚偽」であるかのように誤信させるべく「自らの肩書や信用」の優越性を利用するのも問題。 人の信条や価値観が虚偽になることはないし。 なお形式論ばかりで実体が伴わないのも虚偽ではない。 中身がないだけ。

  3. 自殺教唆で送致と言うのは、なかなか興味深い。

  4. へー。 注目の裁判だから裁判所も本当は棄却判決はしづらかったろうけど,刑事手続全般の問題として考えると手続遵守は必要。 でもご遺族はツラいでしょうね。

  5. 壇蜜さん、スゴくかわいい❗ 雰囲気がいつもと違ってビックリ😍

  6. 国賠も当然できますが,国賠は「金」だけで,行政運用のおかしさに対する根本解決にはなりません。 「支援措置自体」が色々検討の余地のある問題を孕んだ行政運用であるということを,理解して考えてくれる学者や実務家が現れることを期待しています。

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  7. しかも,支援措置は行政通知で行われているにも関わらず,実質的な親権制限(子の情報遮断)を行えます。 住基法は親権制限の根拠法にならずDV法も情報遮断は認めていない。 民法上親権制限は家裁の専権事項なのに,行政通知で行うのは,法律による行政の考えからもかなり問題があると思われます。

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  8. また,子連れの有無関係なく,支援措置の派生効果から,加害者扱いされた者にも,当事者適格を認めることも可能なのではないか。 例えば,労災認定は,これまで労働者への処分であり会社に原告適格はないと言われていましたが,それを認める判決も出てきています。

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  9. 例えば,子連れで支援措置が行われる場合,子の住所秘匿措置も生じるから,被害申告した者に対する処分に留まらず「子に対する処分」でもあるとして,親権者に告知聴聞の機会を与える必要があるのではないか。 なお,児相の一時保護等では,加害親でも親権者なら処分の通知があり異議申立権がある。

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  10. 話を蒸し返したくはないのですが。 私としては「支援措置自体」が及ぼす悪影響の実態からして,これを単に「被害申告した者に対する処分」として,「加害者扱いされた者」は国家賠償しかできないという結論で終わらせず,取消訴訟で争う道が無いかと色々考えています。

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  11. 仕事を終えて帰るコールしようとスマホを見たら、Twitterの通知がスゴいことになってた💦 さすが木村草太さんは皆の注目の的なんだなと痛感😓

  12. タレントではなく憲法学者が本業なら,DV保護等の行政処分が「一方の話しか聞かずに行われている現状」も,せめてメディア論の半分でいいから問題視して欲しい。 一方の話を聞いただけで事後的にも告知聴聞の機会を与えない行政処分なんて,極めて危険な人権侵害なのに。

  13. 面会の受渡仲介をした際,子供は私がパパに会わせてくれる人と認識し,私の顔を見ると「先生ありがとー!」と言いながらスゴイ勢いで抱きついてきた。 一方,面会終了時は,泣きながら私から逃げようとした。 あの子のことを思い出すと,手応え関係なく何かしたいと思う。

  14. →「不安もあったから,家族心理カウンセラーの勉強して資格をとってみた。実のお父さんとの面会もずっと続けてるし,僕の前でもお父さんの話をする。その状態を続けて欲しいと思ってる」と言っていた。 ハマると勉強しまくるのはうちの血筋で昔と変わってないなと感じたが・・・大人になったもんだ。

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  15. 数年ぶりに従弟に会ったら「娘を持つシンママと3年ほど付き合ってて結婚を考えてる」と言っててビックリ。 11月23日のセミナーで菊地真理先生が話されていた再婚家庭の「代替家族モデル」と「継続家族モデル」の話を思い出し「無理に父親になろうとしない方がうまく行くみたいだよ」と話したら→

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  16. 同居中暴力等の問題のなかった夫婦間でさえも,面会を断固拒絶されたり,「第三者機関の利用」を強硬に主張されたりするのは,子を連れ出た側の「後ろめたさ」が原因の場合もある。 子供も別居親ももちろん不幸だけど,「後ろめたさ」を抱えた人にそれを昇華させる機会を与えられないのも酷な状況。

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  17. 一連のツイート全て共感。 子供を連れ出た側は,それがどんなに非道なことか実は分ってるので,別居親の怒りが「正当」なものだと感じる。 その結果,別居親が同居中良い人であれば良い人であるほど,子を連れ出た側は「顔を合わせられない」という感情に囚われる。

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  18. なお,面会内容については互換性を持たせる(どちらが親権者になった場合も同程度にさせる)ように,同じ「別紙面会要領」を使う。 面会要領のサンプルは以前のツイートで添付したもの。 実際,人訴でも調査官つくし,優秀な裁判官だとかなり興味を示してくれる印象。

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  19. 私は,人訴で面会を俎上に載せるため ① 本訴で離婚棄却 ② 予備的反訴で,離婚認容の場合は, 親権は自分,相手には十分な面会を認める ③ 更に予備的に,相手に親権がいくなら,十分な面会を認めろ っていうのをやってみてる。 反訴請求の趣旨はこんな感じ(慰謝料請求も含んだ書式だけど)。

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  20. 裁判所は申立がされていない事項は判断しないけど,申立がなされた場合は,受け付けて判断しなきゃいけないはずなんだけどなぁ。 附帯請求で面会を申し立てると,面会を棚上げにしては解決できないので,同居親が早期の離婚成立を望んでる場合,より良い面会条件での和解離婚を引き出しやすい。

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  21. シティハンターのエンディングで聞くGet Wildはやっぱ格別だよな。

  22. Retweeted

    面会交流で会える会えないは同居親のさじ加減ひとつ だから共同親権を求めてる 共同親権を求めてる人たちで(単独で)親権をよこせと言ってる人はあまり聞いたことがない 子どもがパパもママも好きとわかってるから もしあの日に戻れても、先に連れ去ろうと思う人はあまりいないと思う

  23. Retweeted

    最近 「暴力の次は親権で支配される」の コピーを見かけた やっと 暴力の上に子どもと引き離されて 親権を盾に 子どもを人質に取られて 支配される母親に 社会が目を向けてくれたのかと 思った 違った 私たちの存在は まだ 蓋をされた ままだった

  24. 離婚成立前は今でも共同親権。 民766条の協議も離婚前に行われることが多い。 「持てる者と持たざる者」の差に囚われず,真に「子のため」の合意ができるよう制度を考えるのが人間の英知。 形式的な「合意」の存在で全てを正当化し,現実の歪みを見ようとしないなら,研究者としての価値はない。

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  25. 言ってることは間違ってないけど全く中身が無いツイートなのが面白い。 「子供を手元に置いている」という実効支配が「話合いの主導権」を握るための核心的要素。 持てる者と持たざる者の間の合意が「不平等」になるのは世の常。 そこが問題だと分かってるはずなのにね。

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  26. 「支援措置を確認すれば,不当目的の調査として十分」とは言えない事情が本件にはあるという「支援措置の信頼性に対する合理的疑い」を示した上で附票請求し,それでもなお「支援措置だけを根拠に」交付拒否されたために,不服審査請求をしていく・・・という流れが勝機を掴むためには重要です。

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  27. 例えば,「婚姻中暴力がなかったとの判決を示した上での附票請求」という特殊事情があるのに,市町村長が,一般的な場合(単なる附票請求だけの場合)と同様,「支援措置の確認」だけで附票交付を拒絶したら,これは市町村長に課せられた「実体的調査義務」を尽くしていないと評価される場合がある。

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  28. こういう流れであるため「附票交付の拒絶」を違法と評価させるには 「支援措置さえ信じれば実体的調査は不要」とは言い難い状況にあることを,市町村長が認識していたにも関わらず,「支援措置以外の実体的調査をせずに附票交付を拒絶した」 という任務懈怠の違法状態を指摘して争う必要がある。

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  29. 警察等が意見を言う際には「暴力被害の危険」を確認することになってます(実際にはしてませんが)。 そのため,市町村長は警察等の意見を参考に支援措置を実施していれば,個別の附票申請の際は「支援措置の確認」だけで「不当な目的の有無の実体的調査を尽くした」と取り扱って良い事になってます。

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  30. なお「不当な目的」の有無の確認は,本来,市町村長が実体的調査をする必要があります。 この「不当な目的」の調査義務を簡略化する際に用いられるのが,事務処理要領に基づく「支援措置」。 市町村長は,「支援措置」の実施を決定するにあたっては,警察等の意見を参考にすることになっており,

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  31. 争うには,かなりやり方を工夫する必要があります。 戸籍附票の拒絶の流れは下記の通り。 戸籍附票は直系血族なら理由関係なく取得できるのが原則(住基法20条)。 すなわち直系血族の附票請求は「法律上の権利」です。 但し「請求が不当な目的であることが明らかな時」は拒絶される(住基法12条6項)。

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  32. ターミネーター1~4をhuluで一気見したんだけど、4のマーカス(サム・ワーシントン)がスーパーナチュラルのカスティエルに見えてマジ天使だった 「ジョンのために天使をあっさり殺すなよ😱抵抗軍、もう少し考えて行動しないとスカイネットに勝てないよ💢」とかなり不満 ジェニシス見るか迷う

  33. 私が別居親側で初めてまともにやった事件では,運が良いことに,裁判所がほぼ網羅的な面会審判を出してくれた。 なのでそれ以降,その審判にあった条項を修正しながら,依頼者さんの事情に合せた議論の「たたき台」を提案することにしてる。 だいたい下記のような内容。 参考になる人がいれば幸い。

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  34. 超共感 「面会させろ」という側も「頻回の面会は嫌」という側も具体的な考えがなくて抽象論で争ってる場合がある。 フレンドリーペアレントと言っても「私が親権者になればいつでも会わせます」じゃ具体性がなくて裁判所も認めない。 だから「たたき台」を出して具体化していくことは必須。

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  35. かなりショック! 海外ドラマだけじゃなく、「おたすけマニー」とか地味に好きで再放送されるのを楽しみにしてたのに。 ロパートさんにもう会えないなんて悲しい😭

  36. 面会で譲歩して和解しないと支援措置悪用の違法性判断が必要になるので,裁判官も大変だし,同居親も慰謝料の危険が生じるのも大きいと思う。 支援措置は離婚裁判とは別問題にされることが多いけど,実際,別居親の親権行使に悪影響を及ぼしてるんだから,これを利用した反転攻勢はある程度有効かも。

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  37. 離婚裁判で,支援措置悪用による親権行使妨害の慰謝料請求反訴プラス附帯請求として面会を求めてる事案(既に審判はあるが,離婚後の宿泊面会まで求めてる)がある。 面会も含めてまとまらないと終わらないのもあり,裁判官も積極的に宿泊面会を認めるべきとの意見を言ってくれるのは嬉しい驚き。

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  38. いろんな事案があるな。 夫の不倫で離婚→不倫女も離婚成立→元夫と不倫女が再婚→不倫女の子を養子縁組→元妻に養育費減額請求 という怒りで発狂しそうな事案を元妻側で経験したこともある。 誰にとっても納得できる基準は難しいけど、どんな場合でも余りに不合理な結論にならない「基準」は必要。

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  39. でも、同一頁下部には,証明書は「その法的根拠及びその使途や効力」を十分理解して発行しろと書いてあるので,「離婚調停や裁判に使いたい」なんて理由の申請は,もともと「拒否」すべきで、証明内容の理解云々の問題じゃない。 同一頁で矛盾があるから黒塗りにせざるを得なかったのかなと推測。

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  40. 男女共同参画が黒塗りしたのは「離婚調停や裁判で証明書を使いたいと証明書交付を依頼されても,証明書は暴力があったことの証明ではないことを被害者や弁護士等にも十分理解してもらう必要がある」という内容。 この部分の何が「事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があると言えるか疑問だった。

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