◇新井浩文被告 強制性交罪初公判(2019年9月2日 東京地裁)
新井被告側が被害女性に対して、被害弁償金2000万円を提示し、拒否されていたことが弁護側の反対尋問で明かされた。この場合の「被害弁償金」は示談金と同じ意味と解釈される。弁護側によると、最初は1000万円を提示していたが女性は受け取り拒否。改めて起訴直前に2000万円の支払いを申し入れたが、やはり拒否されたという。
また事件当日、SNSでの暴露を恐れた新井被告が、帰ろうとする女性のかばんに5万円程度の現金を入れていたことも判明。女性はこの金も警察に提出しており「お金で何でも解決できると思っている。悔しい」と怒りをあらわにした。
弁護士の大沢孝征氏は「強制性交の示談金は大体数百万円、多くても約1000万円で決着する場合が多く、2000万は高い」と指摘。今回のように、和解できなくても多額を提示した場合は「情状の材料にはなる」というが「無罪にならない限り、量刑下限の懲役5年の実刑は必至」と指摘した。
2019年09月03日 05時45分