新井浩文被告に懲役5年の判決、強制性交の罪 東京地裁

朝日新聞2019年12月02日18時18分

新井浩文被告に懲役5年の判決、強制性交の罪 東京地裁

 自宅でマッサージに呼んだ女性に性的暴行を加えたとして、強制性交罪に問われた元俳優の新井浩文被告(40)に対し、東京地裁は2日、求刑通り懲役5年の実刑判決を言い渡した。瀧岡俊文裁判長は「暴行が強度でなくても、施術中の抵抗しにくい状況に乗じた卑劣で悪質な犯行だ」と指摘した。

 弁護側は「特段の抵抗はなく、同意があると思い込んだ」と無罪を主張したが、判決は「その余地はない」と退けた。被告側は即日控訴。実刑判決によって保釈の効力は途絶えるが、弁護側の請求を受け、地裁は再び保釈を認めた。保釈保証金は750万円。

 判決は、新井被告が昨年7月1日未明、マッサージを受けるために店から30代女性を東京都世田谷区の自宅に呼び、無理やりズボンを下着ごと脱がせたり陰部を触ったりする暴行を加えて性交したと認定した。

 弁護側の無罪主張に対し、判決は、真っ暗な寝室で施術中に体格差のある被告から押し倒された状況から、「物理的、心理的に抵抗が難しかった」と指摘。「何度もやめてと伝えた」という女性の証言は信用でき、罪の成立に必要な暴行はあったと結論づけた。(阿部峻介)

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