竹中前大臣と引継を行う伊藤大臣 | 職員に訓示を行う伊藤大臣 |
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金融庁では、利用者保護の確保、利用者利便の向上に関して、より一層深度ある検証を行う観点から、金融庁及び財務局において、検査を実施している金融機関名を公表し、当該金融機関に関する情報を広く一般から受け付ける「検査情報受付窓口」を設置しました。 提供された情報につきましては、当該検査のほか、次回検査や幅広く金融行政においても活用させていただきます。(受け付けた情報に関する照会や個別の取引に関する相談・仲裁等には応じることはできませんので、予めご承知おきください。) 検査実施中の金融機関は、金融庁及び財務局ウェブサイト(ホームページ)上に掲載しています。掲載している金融機関に関する情報をお持ちの方は、ウェブサイト上の注意事項をご確認の上、Eメール、ファックス(金融庁のみ)、郵送によりご連絡ください。 |
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検査情報受付窓口については、金融庁ホームページの「金融に関するご意見及び情報受付」から「検査情報受付窓口」にアクセスしてください。 |
主要行における自己査定と検査結果との格差については、金融再生プログラム(14年10月公表)において、集計ベースで公表することとされており、これまで2回(14年11月、15年9月)公表しています。 15検査事務年度(15年7月~16年6月)に実施した検査につきましても、集計ベースの結果を取りまとめ、去る9月16日に3回目の公表を行いました。 今回新たに公表したのは、3巡目を終えた11行の検査結果と、4巡目を終えた4行の検査結果をそれぞれ集計した数値です。貸出金分類額の増加率(乖離率)については、3巡目検査では5.5%で、2巡目検査(10.1%)から4.6ポイント改善し、4巡目検査では、4行平均5.9%となっています。また、償却引当額の増加率(乖離率)については、3巡目検査では13.9%で、2巡目検査(14.2%)から、0.3ポイント改善し、4巡目検査では、4行平均7.2%となっています。 このように、自己査定と検査結果の格差については、貸出金分額、償却引当額ともに、集計ベースで見る限り、傾向として着実に縮小してきており、主要行においては、資産査定の厳格化への取組みが一定の成果をあげていると考えています。 今後ともこうした流れが、自己責任に基づく自己査定において着実に定着していくことが重要であり、そのためにも、当局として、引き続き検査において、厳正な検証を行って参りたいと考えています。 |
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保険会社が販売している保険商品のうち変額年金保険等については、保険契約者が資産運用リスクを負っているものですが、一般的に死亡時又は年金開始時に元本相当の最低保証が付されていること等から、金融庁では、保有する最低保証リスクに対応した適切な責任準備金の積立等が行われるようルールを整備しました。このルール整備を行うに当たり、関係府令、告示の案について、平成16年8月10日から9月9日までパブリック・コメントを募集したうえで、10月21日にその結果について公表し、翌22日に関係府令・告示について公布しました。 |
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.変額年金保険等の商品性と契約動向 変額年金保険等は、資産運用成果が直接的に保険契約の積立金に反映されることから、保険契約者は運用資産の果実を享受できるとともに損失も負います。一方、商品としての魅力を高めるため、死亡時又は年金開始時に払込保険料相当額の最低保証が付されているのが一般的であり、これに対応する最低保証リスクは保険会社が負う仕組みとなっています。(図1参照) |
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変額年金保険は平成11年から販売を開始し、平成14年10月の銀行窓販解禁を契機に販売量が拡大しており、平成16年3月末の保有契約高は3兆1,634億円に達しています。 |
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.問題の所在と対応 これまで、この最低保証リスクに対する備えは、保険会社によって区々であり、統一的な積立ルールでないことから、ケースによっては不十分となっている可能性があります。最近の株価の動向からすると、これまでのところ、含み損といった問題は生じていないと考えられますが、保険契約の長期性や変額年金市場の拡大に伴う経営への影響等を勘案すれば、積立ルール等の整備を図ることは喫緊の課題となっていました。 このような問題認識から、保険会社において適切なリスク管理が行われ、将来の債務履行のために必要な積立が可能となるよう、日本アクチュアリー会の検討結果や関係各方面の御意見等(※)を参考として以下のような積立ルール等を整備しました。 |
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.積立ルール等の概要(保険業法施行規則第69条・第87条等改正の概要) |
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.適用対象 保険料積立金に関するものは平成17年4月1日以降に締結する保険契約に適用します。危険準備金及びソルベンシー・マージン基準に関するものは過去の全ての保険契約を対象とし、平成17年4月1日以後に開始する事業年度から適用します。 なお、平成17年3月以前の保険契約については、平成17年度以降、毎決算期において保険料積立金が十分に積み立てているかどうかの分析(将来収支分析)を行い、不足額が認められれば必要な積み立てを行うこととなります。 |
金融庁は、我が国の金融の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者等の保護を図るとともに金融の円滑を図ることを任務として、透明かつ公正な行政を行っています。「金融庁の1年(平成15事務年度版)」は、こうした金融庁の平成15事務年度(15年7月~16年6月)における様々な取組みを、制度の企画立案・検査・監督の各般にわたって取りまとめたものです。 平成15事務年度は、構造改革の四本柱の一つである金融改革にとって、節目ともいえる年でした。金融システム安定・強化の観点からは、平成14年10月に策定した「金融再生プログラム」を着実に推進し、平成16年度末までに主要行の不良債権比率を平成14年3月期の半分程度に低下させるとの目標に向けて、不良債権問題の解決に努力するとともに、中小・地域金融機関について、リレーションシップバンキング(間柄重視の地域密着型金融)の機能強化等を進め、中小企業の再生と地域経済の活性化を図りました。 また、証券市場の構造改革と活性化を進める観点からは、誰もが投資しやすく、投資家からの信頼が得られ、効率的で競争力のある市場が構築されるよう、証券取引法等の改正をはじめとした様々な証券市場の基盤整備に努めました。 こうした取組みにより、主要行の不良債権比率は、平成14年度3月期の8.4%から平成16年3月期には5.2%まで低下し、「金融再生プログラム」の目標達成が目前となるなど、金融分野における構造改革の成果が確実に出てきました。 今後の金融行政においては、不良債権処理などリアクティブ(受け身)な問題から脱却し、よりプロアクティブ(前向き)な取組みとして、顧客ニーズに応じた最高水準の金融機能を提供できるようにしていくことが必要です。金融庁では、そのために、新たな金融行政のあり方について検討を行っていくことにしています。 「金融庁の1年(平成15事務年度版)」が、国民にとって、金融庁並びに金融行政に対する理解を深める一助となるとともに、今後の金融行政、金融システムのあり方について前向きな議論を共に進めるきっかけとなることを期待しています。 |
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本文等をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「報道発表など」から「金融庁の1年(平成15事務年度版)について」(平成16年9月16日)にアクセスしてください。 |
電子政府とは、行政のあらゆる分野でコンピューターやネットワークなどの情報通信技術(IT)を活用することで、国民の皆様の手続きなどに係る負担を軽くしたり、効率化を図ったり、より使いやすく便利で効果的な政府を実現する取組みです。 現在、政府はその構築について推進しており、今年3月現在で、国の行政機関が扱う申請・届出等手続の96%について電子政府における利用が可能となりました。今年1月には公的個人認証サービスが開始されるなど、「基盤整備」は着実に進展しています。 今後は特に、この整備された基盤を活用し、いかに「利用促進」を図っていくかが重要な課題となっており、昨年7月に策定された「電子政府構築計画」においても「オンライン利用(電子政府における利用)については、我が国のインターネット普及率と同程度となるよう目指す」とされています。 電子政府の利用促進を図るためには、利用される方々の視点に立ったシステム整備、サービスの改善等とあわせて、各府省が緊密に連携協力していくことが不可欠です。今後は、利用者説明会の開催等、国民の皆様や事業者の皆様それぞれに応じた、効果的な広報普及活動の推進を実施していくよう取組みを進めて参ります。 なお、本年度は10月1日から10月7日を「電子政府利用促進週間」とし、その期間を中心に各府省で広報・普及に取組んできました。金融庁においても、この一環として、今後も電子政府の広報・普及活動等を効果的に実施していく予定です。 |
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電子政府の総合窓口であるe-Govについて、詳しくは「電子政府の総合窓口」http://www.e-gov.go.jp/index.htmlをご覧ください。 また、金融庁の電子政府「金融庁 電子申請・届出システム」について、詳しくは金融庁ホームページの「電子申請・届出システム」にアクセスしてください。 |