[PR]

 育児休業の取得後に正社員から契約社員にさせられたのは、妊娠や出産をめぐる嫌がらせ「マタニティーハラスメント」にあたるとして、東京都内の女性(38)が勤務先に慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であった。阿部潤裁判長はマタハラに当たらず、会社側に違法性はないと判断し、女性の請求の大半を棄却した。

 昨年9月の一審・東京地裁判決はマタハラを認め、雇い止めも違法として会社側に110万円の支払いを命じていたが、女性側の逆転敗訴となった。一方、会社側からの訴えを受け、女性が記者会見などの発言で「マタハラ企業であるような印象を与えた」と名誉毀損(きそん)の成立を認め、女性に55万円の支払いを命じた。

 判決によると、女性は教育関連会社「ジャパンビジネスラボ」(東京)で語学学校の講師だった。2013年に出産し、14年9月に育児休業を終了。保育園が見つからず、週3~4日勤務の有期契約社員になった。その後、保育園が見つかったとして正社員復帰を求めたが会社側は応じず、1年後の契約満期で雇い止めされた。

 高裁判決は、女性は会社が設定した正社員を含む多様な雇用形態から、十分に検討して自らの意思で契約社員を選んで復職したと認定。会社側が正社員として復帰させなかったことは違法でないとした。

 また、一審がマタハラと認めた…

980円で月300本まで有料記事を読めるお得なシンプルコースのお申し込みはこちら