2018年4月、企業における障害者の法定雇用率が「2.2%」に引き上げられるとともに、精神障害者の雇用義務化がなされた。法定雇用率は段階的に引き上げられてきており、20年度末には2.3%に引き上げられる予定だ。
各企業には法定雇用者数を越える障害者の雇い入れが必要となり、年1回、厚生労働大臣へ雇用状況を報告する義務もある。その一方で、各企業ではなかなか障害者雇用が進んでいない現状がある。厚生労働省発表の「平成30年 障害者雇用状況の集計結果」によると、18年時点で法定雇用率を達成している企業の割合は45.9%にとどまっている。半数以上の企業が達成していないのが現実だ。
企業は法定雇用率のさらなる引き上げに対して、障害者をどのように職場に迎え入れていけばよいのか。障害者の雇用支援を行っているリクルートスタッフィングの飯尾朋子氏に話を聞いた。
「障害者雇用」とひと口にいっても、まずはどのような障害者がいるのかを知る必要がある。障害者基本法によると、障害者とは「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と定義されている。
中でも最も多いのが身体障害者だとされ、内閣府の「平成30年版 障害白書」によると、その数は436万人。次いで精神障害者が392万4000人、知的障害者が108万2000人。ただ、飯尾氏によると身体障害者は減少している傾向にあり、精神障害者の求職者が増え始めている。
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