共同親権国賠を支える会(離婚と家族の絆を考える会)

 私たちは離婚後の単独親権を違憲とする国家賠償訴訟を提訴し、離婚後も共同親権であることを求める原告団を支えます。



 

👉訴訟に至る背景(日本の現状について)

日本では、離婚後においては単独親権制(民法第819条)であるが、現在、それ故に、離婚危機となった夫婦間の親権下にある子どもを巡って、深刻な人権侵害行為が横行している。その行為というのは、高葛藤となった夫婦の一方が、もう一方の同意を得ずに勝手に連れ去り、離婚後の親権を確実なものとする目的で、自身の実効支配の下に置くといった行為で、他国では誘拐罪で逮捕されるような行為ではあるが、日本では、罪に問われるどころか、司法及び行政も、このような脱法ともいえる行為(悪用する者の行為)を追認するようなことを是としている。また、離婚後に親権を失った者が、生涯に渡り、子どもから引き離されるなど、そのような差別的な扱いも横行している。(※1)


このような状態は、離婚後単独親権を固持している民法の在り方に起因するのだが、国はこれらの問題について、幾度か国会において議論され、その問題は認識しているにも拘わらず、未だ放置している。この状態は日本国憲法(※2)の第24条,第26条,第98条に抵触していると言わざるを得ず、また第13条,第14条において保障されている「個人の尊厳」や「平等」の観点(≒幸福追求権)から鑑みても、現代において単独親権は違憲そのもの以外の何ものでもない。国はこの違憲状態にある民法を改正しないのは、立法において不作為といえよう。よって本訴訟を提起し、またその立法不作為によって、これまで被った被害についての損害賠償についても国に請求する。

 

※1 脱法ともいえる行為(悪用する者の行為) ⇒ 司法及び行政の運用としては是

  • 未成年略取誘拐の初回適用除外(実子)を狙った連れ去り(刑法第224条)
  • 虚偽DV申出の強行認定・レッテル貼り(DV防止法/個人情報保護法/住民基本台帳法.etc)
  • 子の意見表明の曲解運用(児童の権利に関する条約.etc)

 

※2 日本国憲法より【⇒違憲ともいえる現状】

  • 第13条(個人の尊厳と公共の福祉)及び第14条(法の下の平等及び栄典)
    ⇒別居親(非監護者/非親権者)というだけで、社会的な差別を受ける。
  • 第24条(家族生活における個人の尊厳と両性の平等)
    ⇒離婚危機時、離婚後においても「個人の尊厳」や「平等」は保障されるべきだが、親としての尊厳は蹂躙され、そもそも虚偽DV・連れ去り行為に対しての法的手続きが平等でない。
  • 第26条(教育を受ける権利及び義務)
    ⇒引き離し等により、親、親権者であっても、教育権が行使できない。子どもも、同居親の誤りやネグレクト(虐待)等により、適切な教育を受けられない(不登校など)。
  • 第98条(憲法の最高法規性及び国際法の遵守)
    ⇒児童の権利に関する条約に批准していても、司法においては無視され、逆に子の意思を悪用(虐待)。

 

👉これまでの流れ
  • 原告として男性3人、女性3人の計6人とし、それを支える会を正式に立ち上げる(現在約30名、資金集めや情報集め.etc)
  • 令和元年7月に弁護団3人に委任

👉今後の予定
  • 令和2年1月を目途に訴訟提起
    (東京地裁)
  • 同時期にプレスリリースを実施
    (東京都内)


👉離婚後共同親権が必要な理由
『日本は昔から離婚後単独親権制度を固辞してきたことにより、戦前は母親が、その後、男女平等が唱えられるようになってから少し前までは父親が、その制度により親権を失ってきた。
最近においては、その性差もなく、「継続性の原則」という論理の下、子を手元に置いた方が親権を取り、そうでない方が親権を失うという奪い合いが起きている。更には、「別居親差別」という人権侵害も発生している。
つまり、単独親権制度である以上は、従前より必ず被害者となるものが絶たず、「親権争い」という、不毛な争いが起きており、その一番の被害者は子どもである。これを正すには、父か母かなのかではなく、離婚後も共同親権という、世界潮流になっている制度にする以外にはない。』

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