【緊急拡散】川崎市がヘイト条例案提出←ネット「法の下の平等、表現の自由」に対する明確な憲法違反! | 戦後体制の超克

戦後体制の超克

「憲法改正」・「愛国教育」・「国体護持」・「日本第一」を軸に、様々な情報発信を行う提案型ブログです。


テーマ:

本日もご訪問いただきましてありがとうございます。

「憲法改正」を祈念し、ランキングのクリックをお願いいたします。

 (政治部門'19/11/26・・・21位→)
人気ブログランキング

 


■「ヘイトスピーチ規制条例」=「日本人への言論弾圧法」


 

 

 いよいよ川崎市で、「ヘイトスピーチ条例」という名の「日本人への言論弾圧法」が可決されようとしています。

 もし、この条例が可決されれば、日本人が外国人に対して何も発言できなくなり、川崎市は日本初の「日本人への言論弾圧都市」として歴史に汚名を刻むことになります。

 以下、産経ニュースより引用します。

 


川崎市がヘイト条例案提出 全国初刑事罰、来月成立へ
https://www.sankei.com/politics/news/191125/plt1911250007-n1.html


<川崎市議会で発言する福田紀彦市長>

 川崎市は25日、ヘイトスピーチ対策として、実効性確保のために全国で初めて刑事罰を盛り込んだ差別禁止条例案を市議会に提出した。勧告や命令、氏名公表の際は学識経験者による審査会の意見を聞くことを定めるなど、表現の自由の侵害につながらないよう配慮した。来月中旬の市議会で可決、成立する見通し。成立すれば来年7月1日に全面施行される。

 条例案は、道路や公園で特定の国や地域の出身者らに対する不当な差別的言動を禁止すると規定。
違反者には勧告し、繰り返した場合は命令を出す。それでも従わなければ氏名、住所などを公表する。50万円以下の罰金対象になる。

 勧告や命令、氏名などの公表の際には審査会の意見を聞くこととし、勧告や命令の効力を6カ月に制限。過度な規制とならないようにした。

 

 

 「タヒね!」とか、「ゴキブリ!」などという言葉は、日本人であっても、外国人であってもしてはいけないのは当然です。
 しかし、2016年に施行された
「ヘイトスピーチ規制法」によって、「日本人へのヘイトスピーチ」は、問題ないといった誤解が生じてしまいました。

 

 「ヘイトスピーチ規制法」の附帯決議には、以下のように記載されています。
 


平成28年5月12日 参議院法務委員会
https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/190/f065_051201.pdf

 国及び地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

1 
第2条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に鑑み、適切に対処すること。

2 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の内容や頻度は地域によって差があるものの、これが地域社会に深刻な亀裂を生じさせている地方公共団体においては、国と同様に、その解消に向けた取組に関する施策を着実に実施すること。

3 インターネットを通じて行われる本邦外出身者等に対する不当な差別的言動を助長し、又は誘発する行為の解消に向けた取組に関する施策を実施すること。

右決議する。

 


第2条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、

 

 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものとは、日本人のことを指しています。

 つまり、日本人に対するヘイトスピーチはいかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りだと、明確に記されているのです。

 しかし、川崎市はこの付帯決議を無視し、外国人に対するヘイトスピーチだけを罰し、日本人に対するへイトスピーチは、おとがめなしにしようとしているのです!

 

 川崎市議会は、自民党と公明党が過半数を占めています。

 にも拘わらず、自民党議員の議員の中に「日本人への言論弾圧条例」に加担しようとする議員が存在するのです!

 その一人が、自民党・斎藤伸志(さいとうしんじ)市議です。

 



https://mobile.twitter.com/shinjisaitou719/status/1198249370824478721
斎藤 伸志
@shinjisaitou719


私のTwitterに条例をやめろと言って来る人達がたくさんいるが、言わなければならないのは、差別的発言をしている人達に「やめろ!!」と言うべきなのでは?正しく考えを訴えろと。その発言がなければ、こんな条例を作る必要もないのだから。よく理解して欲しい。私は自分の考えで採決に臨む。

 

 

 よく理解していないのは、斎藤市議の方です。

 以下、ネットの反応がこちらです。

 


shin
川崎ヘイト禁止条例は

日本人を差別禁止対象から除外する「憲法14条 法の下の平等違反」であり、市の裁量でヘイト認定し裁判にかける「憲法21条 表現の自由」を侵害し、国のヘイト対策法付帯決議(日本人差別もダメ)を無視しているから改善すべき
この主張のどこが
条例の必要性を証明するのですか?

--------
Catherine
ご自分の考えで採決に臨む、と言っても、個人ではなく代表ですから、自民党としてよくお考えの上でないと困ります。外国人に対する侮辱発言はダメで、日本人に対する侮辱発言は無視、などという国はないと思いますよ。こんな事が通るとすれば川崎市は最低だし、議員も同様最低でしょう。

--------
うめちゃん

--------
shin
意図を理解して頂けなかったようです
外国人差別やめろの条例を作るななんて言っていません

「日本人を差別禁止の対象から除外するのは憲法違反の懸念があるし、ヘイトスピーチ対策法の付帯決議を無視している」
という趣旨です
失礼しました

--------
iwishpiece
その条例が仮に必要だとして・・

何故『日本人に対するヘイトは罰則対象外』なのですか?
差別云々言う割には、それは
--------
📌【日本人に対するあからさまな差別】ですよね❓
それが何故OKなのですか❓
論理矛盾ですよね⁉
万人が納得できる論理的ご説明をどうぞ‼

--------
iwishpiece
>差別的発言をしている人達に「やめろ!!」と言うべきなのでは?

そんな人がもし居ればそうかも。
もしその条例が仮に通ったら日本人が差別される場面が増えるかも知れませんが
日本人を差別から保護する為の条例を制定するのですか?
もし無ければ新たな差別ですよね❓
どう対処なさるのですか❓

--------
小坪慎也@トレンド1位
県外の市議です。

大阪ヘイト条例では実際に被害者が出ており、対応をさせて頂きました。消費者系弁護士の会報に寄稿した原稿(加筆)です。
ご一読お願いします。

事実上の「日本人のみへの言論弾圧」として機能する、川崎ヘイト条例の問題点【ヤバイと思った人はシェア】

https://samurai20.jp/2019/11/kawasaki-2/

 


人気ブログランキング


 例えば、川崎市では、以下のような日本人に対するヘイト表現には、何の問題もないと判断するのでしょうか?

 


■日本人に対するヘイトスピーチ①

↓↓↓↓↓↓↓↓
■拡大写真


■日本人に対するヘイトスピーチ②


■川崎市の思い描く「ヘイトスピーチ規制条例」


 

 

 そして、こちらが川崎市議会の面子と、自民党所属の川崎市議会議員の連絡先です。

 


川崎市議会議員

--------


■自民党所属 川崎市議会議員 事務所電話番号
各務雅彦 044-948-7840
吉沢直美 044‑872‑8037
野田雅之 044-271-7788
矢沢孝雄 044-976 -8686
山田えり 070-4115-2586
末永直 044-440-3331
本間賢二郎 044-211-1081
松原成文 044-751-8855
山崎直史 044-966- 4192
橋本勝 044-930-1901
青木のりお 044-788-8899
原典之 044-711-5511
かぶらき茂哉 044-587-3917
大島明 044-833-0549
嶋崎よしお 044-270-5656
浅野ふみなお 044-860-2370
石田やすひろ 044-861-6870


 

 


 川崎市の「ヘイトスピーチ条例」には、日本人への差別や言論弾圧を容認する憲法違反の疑いがあります。

 また、「ヘイトスピーチ規制法の付帯決議」も無視するとんでもない条例です。

 川崎市は、この条例を成立させる前に、その正当性がどこにあるのかを、日本国民に説明する責任があります!
 


■君達は『在日特権』がバレないように・・・
と叫んでいるんだよねw

差別なくそう親子7
--------

■日韓断交できますように



 

 

最後までお読みいただきまして有難うございます。

日本国民は「ヘイトスピーチ条例」を成立させようとする川崎市へ、怒りの声をあげよう!と思った方は、シェアとランキングのクリックをお願いします