11/26 農林水産委員会で急遽、質問することになりました。
肥料取締法の一部を改正する法律案、内閣府の文書管理(特に国家戦略特区について)
内閣府では「記憶がない、記録がない、確認出来ない」公文書も、他の省庁ではすぐに見つかった。
国家戦略特区の各提案には6桁の管理番号がついている(桜の会と同じように属性を示す)
半年経ってもその意味さえ意味不明な説明を繰り返す内閣府。
「それぞれの担当者が番号を独自に付していて、数字に意味はありません」???
何となく提案が通りそうな時には 114555 イイヨゴーゴーゴー とか?
公文書管理法
第四条 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、・・・略・・・
第一条 ・・・歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ・・・現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする
文書を作成しなければならない。
歴史修正主義内閣❌
歴史シュレッダー内閣 ⭕️
紙はシュレッダーにかけても電子ファイルはシュレッダーにかけられない!
「桜を見る会招待者名簿」が仮に電子データから削除されていたとしても、サルベージ可能な状態であることは、11/22の参院予算委理事懇で確認済みである。
公文書管理法(公文書等の管理に関する法律)には、当たり前のことしか書いていない。
しかし、この3年間、モリカケ問題をはじめ、幾度、公文書管理法を安倍内閣に提示しなければならなかったことか。
お・か・し・す・ぎ・る
特に国家戦略特区の関係者に言っているんですけどね・・・。