まず、民法709条に定められる不法行為責任が問われますね。
次に、著作権法112条に基づき、出版の差し止めを請求することができます。
今回の件については、出版社(#現代書館)との共同不法行為(民法719条)になりますので、裁判を起こすならこっちも被告にしましょう。
(続く)
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じゃあ権利者(ツイート主)はどうすれば良いか。 まず、証拠を保全しましょう。(スクショ等) 「出版社や石川が自分の著作権を侵害している」と立証しなきゃいかんのは原告側ですからね。 (一方、それが適切な引用であると証明する必要があるのは被告側) (続く)
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例の本も、買うか、どっかから借りてコピー取る方がベターですね。 証拠を確保出来たら、出版社に内容証明でも送って、使用料と差し止めを請求しましょう。 多分シカトされるので、いよいよ裁判です。 訴状書くのはそんな難しくないですよ。 (中略)
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形式面での不備は事務官の方が訂正してくれます。 弁護士雇うと着手金だけで10~20万かかるでしょうから、頑張って自力でやってみませんか? なお、「少額訴訟」という簡易な制度もあるのですが、こちらは色々と制約があるのでオススメしません。 (続く)
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ある程度要約したはずなのに長くなっちゃいました。 ご質問ご相談はktxfo29770@yahoo.co.jpまたはDMまで。 無償です。 私の個人情報も教えませんし、貴方の個人情報も聞きません。 よろしくお願いいたします。
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固定ツイをいいね、RTしてくれると嬉しいです。
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追記 誤植がありました。 引用の要件について、グレーゾーンなのは(4)ではなく(3)です。 また、ここでは述べませんでしたが、不当利得の返還請求、名誉回復等に必要な措置、刑事上の責任を請求、追及できる可能性も十分にあります。
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不当利得の返還請求とは、簡単に言えば不正に儲けたもんは返せ(民法703条)ということです 名誉回復は、要は謝罪広告とかですね。(著作権法第115条) 刑事罰については著作権法119条1項をどうぞ。
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さらに追記 裁判にかかる費用は、何を訴えるかと弁護士雇うかで変わります 弁護士雇わず、請求するお金が10万とかなら数千円で大丈夫です(請求金額が上がれば上がるほど手数料が上がる) 新聞に謝罪広告のせてほしいとかなら、見積もりとって、それを訴額に参入しないといけませんね(続く)
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ただ、弁護士を雇うとなると、実費(印紙代や切手代など)のほかに、着手金として10〜20万程度(腕が良い人はもっと高い)、プラス成功報酬として取れた金の何割かを払わないといけません そのかわりめちゃくちゃ楽ですね
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追記はこれで最後にしたい 石川にリプを捏造された方へ IDを変える前に証拠の保全してくださいね