僕の元婚約者は「コンドームを使えば避妊セックスができる」という知識があったせいで未成年で安易に処女を喪失し、後に出会った僕との縁談も破談になりました。 その知識さえなければ今頃は5人の子宝に恵まれた幸せな家庭が築けていたでしょう。 誤った性教育が5人もの子供達の存在を殺害したのです。https://twitter.com/ruriko_pillton/status/996746564390371329…
-
Show this thread
-
彼女自身も「避妊の知識が無かったらセックスしなかった。それよりも処女の大切さを教えて欲しかった。」と泣いて悔やんでいました。 元カレ・元カノとの避妊セックスの方法を教えて夫婦を破壊するよりも、結婚するまで童貞・処女を守り抜く大切さを教育して幸せな夫婦になれるよう応援すべきです。
21 replies 562 retweets 394 likesShow this thread -
昭和48年の東京高裁の判例ですけど、「これが初めてではないだろう」という男性側の発言が重大な侮蔑と解釈され、「女性側の」正当な婚約破棄理由のとして認められ、男性が女性に50万円の慰謝料支払ったというのがあるので、とりあえず訴えられなかっただけでも元婚約者さんに感謝した方がいいですよ。
1 reply 19 retweets 76 likes -
男性が女性に性的関係を強要したんですか、酷い男性ですね。 僕は相手に対して「これが初めてではないだろう」なんて言ってないし、むしろ「まさか童貞じゃないでしょ」と言われたし、僕に対して性的関係を強要してきたのも婚約破棄を言い出してきたのも女性の方からでした。 https://www.mc-law.jp/rikon/26206/ pic.twitter.com/Wh7c48cg0d
2 replies 6 retweets 6 likes -
短絡的な捉え方しない方が良いかと。 重大な侮辱の構成要因の1つと数えられると言うことは、他者と婚前交渉がある事が「悪い」と認められていないと言う事ですよ。
2 replies 4 retweets 21 likes -
いや、このケースだけだと婚前交渉が悪いかどうかは判断できないと思うよ(´◉◞౪◟◉)
1 reply 0 retweets 0 likes -
仮に「婚前交渉は悪い」という一般論が存在するとすれば、上記発言が判決理由を構成する要因にならないか、乃至「原告は貞操を守っていたにもかかわらず」という条件が記載されます。 そうなっていないという事は「婚前交渉は悪い」という意見は一般論ではなく、単なる趣味という事です。
1 reply 0 retweets 0 likes
いや、一般論と法律は別ね(´◉◞౪◟◉) 一般論で「あること」や「善または悪」でも 法律で別のもんだったりするから(´◉◞౪◟◉)