→ 解雇出来ない理由: 同大学は公立大学。法的には"state actor"(国家的役割をもつ存在)と見做され合衆国憲法修正第一条が言論の自由について「国家」に課す責任を公立大学も負う(私立なら話は別)。今回の言論は大学構内で発生あるいは職務に関するものではない=私的空間での言論を規制出来ない
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→ 学生保護措置 - 学生は同教授の授業を取らなくてよい。学校として代替授業を用意する - 同教授の授業はダブルブラインド評価*(学生の名前・素性が教授には判らないようにする → 学内での差別 教員が学内や職務上で差別を行う場合は違法行為且つ大学のポリシー違反となるため調査し対処する
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付記 この記事をTWで教えてくださった
@TrinityNYC さん https://twitter.com/TrinityNYC/status/1198361134539190272?s=20 … その後の会話を参考にさせていただいた@YukariP さん ありがとうございます。Show this thread
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