「技適マーク」未表示の無線機器を利用できる制度がスタート 実験目的で180日以内(要申請)

» 2019年11月23日 15時50分 公開
[井上翔ITmedia]

 11月20日、5月17日付で公布された改正電波法の一部が施行された。これにより、同時から「技適マーク」を表示していない無線機器を実験目的で一時利用できる「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」の運用が始まった。

 この記事では、制度の概要を説明する。

Webサイト 総務省の「電波利用ホームページ」に開設された「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」のサイト

「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」とは?

 一部の例外を除き、日本国内で使われる無線機器は電波法に基づく「技術基準適合証明」を取得しなければならない。これに加えて、携帯電話ネットワークなど公衆無線回線に接続する機器は電気通信事業法に基づく「技術基準適合認定」も取得する必要がある。

 技術基準適合証明と技術基準適合認定はまとめて「技適など」と呼ばれており、取得した機器は「技適マーク」と技適などの認証番号を合わせて本体の分かりやすい位置に表示しなければならない

 ただし、スマートフォンなどディスプレイを持つ機器については画面への「電磁的表示」、超小型機器や通信モジュールなど本体での表示が困難な機器についてはパッケージや付属文章(取扱説明書など)への表示も認められている。

 技適などを取得している機器であっても、製品に表示していなかったり、国内流通する個体にのみ表示したりする例もあるが、技適マークと認証番号の表示がない(できない)機器を使うのは原則として違法となる。

電磁的表示 ソニーモバイルコミュニケーションズ製の「Xperia 5 SO-01M」における技適などの電磁的表示。技適マークと技適などの認証番号は共に表示する必要がある(上段の「T」で始まる番号が技術基準適合認定、下段の「R」で始まる番号が技術基準適合証明のもの)

 先述の「一部の例外」には「海外からローミングインする携帯電話」や「海外から持ち込まれたWi-Fi(無線LAN)/Bluetoothデバイス」といったものがある。しかし、後者については入国してから90日以内という日数制限がある。そのこともあり、実験用途で先端デバイスを試すには日数があまりにも足りないといった指摘もあった。

 そもそも、両者はともに日本に在住する日本人が利用することを想定していない。このような背景もあり、日本の研究機関や企業は海外の先端デバイスを試しやすい制度の整備を求めていた。

経団連からの要望 海外から持ち込んだ無線機器利用の規制緩和は、日本経済団体連合会(経団連)からも要望が出ていた(内閣府への提出資料より)

 そこで改正電波法に盛り込まれたのが、技適未取得機器を用いた実験等の特例制度だ。この制度によって、技適などを取得していない、一定の条件を満たす無線機器を180日以内の範囲で利用できるようになる。

特例制度の対象機器と利用方法

 技適未取得機器を用いた実験等の特例制度の対象となるのは、海外の監督官庁が認定する認証(※1)を取得している以下の規格を用いる無線通信機器。

  • 無線LAN(Wi-Fi)デバイス(IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n規格)(※2)
  • Bluetoothデバイス(Bluetooth 2.1~5.1規格)
  • その他、総務省令で定める無線通信規格(WiGig、LoRaWan、Sigfoxなど)

※1 米国の連邦通信委員会による「FCC ID」やEU(ヨーロッパ連合)加盟国向け製品に添付される「CEマーク」など
※2 IEEE 802.11axについてはDraft 1.0~4.0まで

 明確な標準規格が存在しない無線通信規格についても、技適などで定めた基準に適合していることを無線従事者が確認できれば利用できる場合がある。

 使用できる場所は、国内の技適などを取得している機器に準じる。例えば、5.2GHz帯/5.3GHz帯を利用するIEEE 802.11ax/ac/a規格のWi-Fi機器は屋内でのみ利用できる。

使える機器 技適未取得機器を用いた実験等の特例制度を適用して使う無線機器は、国内の技適などと同様の使用場所制限を受ける場合がある

 特例制度の利用は、申請者の住所地を所管する総合通信局(沖縄県は沖縄総合通信事務所)宛に申請する。記事掲載時点は「先行運用期間」で、書類を総合通信局に持参または郵送で提出しなければならない。

 提出する書類は、試験提供中のWebツールを利用すると比較的簡単に作れる。主な記載事項は以下の通り。

  • 申請者のメールアドレス
  • 申請者の氏名と申請者の住所
  • 緊急時の連絡先と担当者名
  • 実験・試験・調査の目的
  • 無線設備(端末)で用いる無線規格
  • 技術基準に適合していることの確認方法
  • 運用開始の予定日
  • 利用を届け出る無線設備(端末)に関する情報
Webツール 記事掲載時点では書類の持参または郵送でのみ申請を受け付けているが、総務省が提供するWebツール(画像)を使えば簡単に申請書を作成できる
例 Webツールで作成した申請書の例。これを印刷した上で署名または押印して住所地を所管する総合通信局へと提出する

 利用する端末の台数は途中で増やせない。ただし、故障した場合の変更(交換)は届け出により可能だ。届け出た場所や目的外での利用はできない。第三者に端末を使わせる場合は実験用の端末であることを説明するなど、適切な管理も求められる。

 目的を達成して実験・試験・調査を終了する場合は速やかに廃止の届け出が必要だ。これも総合通信局宛に行う必要があるが、先行運用期間中はメールで行える仕組みを用意しているという。

 先述の通り、この方法で端末を利用できるのは180日以内。期日の経過後、同じ端末を別の目的で用いる申請は可能だが、同じ目的で再度申請を届け出ることはできないので注意しよう。

 なお、申請から廃止までをWebで完結できる届け出システムは2020年春頃に整備される予定となっている。

申請 Webでの申請システムは2020年春頃に整備される予定だ

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