個人的には、 ⠀ ・合意の有無を証明するのは、検察側の責任 ⠀ ・立件には、被害者の証言だけでなく、「明確に拒否を示したこと、または相手に脅迫的な態度を取られたことを示す」「メールや会話の録音」などを必ず必要とすること。 ⠀ この2点が絶対守られるなら、全然刑罰化しても構わないと思う。
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皮肉としては、契約書とか言いたい気持ちは分かるけど、流石に現実的でないし、 ⠀ 「刑罰化。ただし、立件には非常に慎重な判断が求められる」 ⠀ っていうのが落とし所だと思う。
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何回も聞かれそうなので、これ貼っておくわ。 ⠀ 「被告人が、同意があったことを証明しろ。」っていう人は、 ⠀ これを10回熟読してからリプして下さい。 ⠀ ⠀pic.twitter.com/xt7iWzxuQA
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というか、 「疑わしきは罰せず」 「立証責任は検察側に」 ⠀ って、性犯罪に限らず、 司法制度の基盤中の基盤であって、 ⠀ 条例改正の話をしてる時に、 憲法を否定し始めるようなもんだぞ。
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同意無と推定される場合の類型的な行為を法律で決めるして、①暴行脅迫②意識のない状態…と細かく決めていくとしても、性行為の考え方は個人差大きく、なかなか難しいですね。安易な制度設計は大量の冤罪を生みます。男→女だけでなく、女→男という類型もありますから、女性も無関係ではないです。
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具体的な運用は専門家の方にじっくりと考えてもらうしかないですね。 ⠀ 個人的には少なくとも、証言だけでなく物理的な証拠を必ず必要とするだけでも、だいぶマシなのではと思ってます。
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自分が説明するより、とても分かりやすいので。 ⠀ とりあえず、 「被告側に、無実を証明する責任を負わせるのは、刑事事件の原則としてやってはいけないこと」 ⠀ とだけ。 ⠀pic.twitter.com/hv7Ks2kfMv
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例えば 婚姻届みたいに二人で記入してこれから性的行為をしますっていう印鑑を押して役場に届ける~みたいな流れが必要になりそうですよね…
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その発想、草。 性交受理課いいね。 ⠀ 押印漏れ指摘されて、泣く泣く帰るカップルとか、 窓口が閉まるから17時が近づくと皆焦って口説き出す奴とか、 休祝日は、セックスできないやんとか、 ⠀ 考え出すと面白すぎる。
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