【民裁起案】動かし難い事実の認定パターン

 動かし難い事実の認定パターンは次の5通りであると言われています。

① 当事者間に争いのない主要事実(民訴§179)

② 弁論の全趣旨(民訴§247)によって認定することができる間接事実又は補助事実

 当事者双方の認識が一致している間接事実又は補助事実であって,その事実の存在に疑いを生じさせるような特別の事情がない場合には,弁論の全趣旨によってその事実を認定することができます。

③ 当事者双方の供述等が一致する事実

※ ①は主張レベルの話,③は証拠レベルの話

④ 成立の真正が認められ,信用性が高い書証に記載された事実

⑤ 不利益事実の自認

 

● 参考文献

司法研修所「事例で考える民事事実認定」

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