令和元年10月1日、消費税が10%に変化します。
消費税増税は当然皆さんご存知かと思いますし、恐らく10%に変化したところで転売やせどりに大きなダメージは無いと思います。
だって、消費税分仕入れ額が増えたとしても、その分販売価格も上がりますからね。トータルで見ると別に変化はありません。
しかし、消費税増税の裏に隠された悪魔の制度、「インボイス制度」を皆さんご存知ですか?
この制度は本当にやばいです。年商1000万以下の中小せどらーだったり、フリーランスの方々が終了してしまう可能性があるのです。
もちろん僕も例外ではありません。
なので今回は、
「インボイス制度」とは何なのかせどらーや転売ヤーの方々にどのような影響が出るのか、この制度に対してどう対処すればいいのか…などについて解説していこうと思います。
それでは目次です。
「インボイス制度」とは一体何なのか
正式名称は「適格請求書等保存方式」と言い、仕入税額控除の新しい方式のことです。
従来 | 領収書があれば仕入税額控除を受けられる。この領収書の発行の為に特別な資格や登録は必要ない。(=誰でも発行できる) |
インボイス制度適用後 | 適格請求書が無ければ仕入税額控除を受けられない。また、適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」のみ。免税対象者は「適格請求書発行事業者」になることはできない。 |
このように、従来では誰から何を購入しても仕入税額控除を受けることが出来たのに、これから(令和5年)は「適格請求書発行事業者」しか発行できない「適格請求書」が無ければ仕入税額控除を受けることが出来なくなるのです。(「適格請求書発行事業者」になるには、税務署に必要書類を提出すればいいそうです。結構簡単ですね。)
専門用語が多すぎて意味不明だと思いますので、1つ1つ順を追って解説していきます。(理解できる方は下まで飛ばしてもらっても結構です)
仕入税額控除とは
10800円の商品を仕入れたとします。(消費税8%分=800円)
それをAmazon等で21600円で販売しました。(消費税8%分=1600円)
この時、自分は1600円分の消費税を相手から預かっていることになります。
本来ならばこの1600円は消費税として国に納めなければいけませんが、仕入税額控除を適用することで、仕入れの際に既に納めている800円分が控除されるのです。
つまり、上の例の場合にかかる消費税は
1600(販売した際の消費税)ー800(仕入れの際の消費税)=800円
となります。
このように、僕たちの消費税納税の負担を軽減してくれる制度で、この制度を受けらるかどうかで全体の収益に大きな差が出ます。
しかし、ある条件下のおいては消費税を納税する必要がない(免税事業者)
何となく仕入税額控除についてわかってくれたかと思いますが、実際には、ほとんどのせどらー、転売ヤーの人は「仕入税額控除」について考慮する必要はありません。
なぜなら、知らず知らずのうちに、「免税事業者」の条件を満たしており、売上高の消費税を国に治める必要が無いからです。
その条件とはこちら。
・基準期間の売上高が1000万円以内の場合(年収1000万以内ということ)
いや、別に「適格請求書発行事業者」になる必要はなくない?
特にメリットが見当たらないんだけど
なんでその制度を作ったのか
そもそもなんでこんな制度が作られたのか、それについても順を追って解説します。
まず、消費税増税をするにあたって、軽減税率という制度も施行されるのはご存知だと思います。
ですが、軽減税率を行うということは、その分徴収できるお金が少なくなってしまうということですよね。
その為、その穴を埋めるために「インボイス制度」を作り上げたということです。
そもそも増税は必要なのか
ここまで話していて思いますけど、そもそもデフレ真っただ中の日本で消費税10%引き上げって異常ですよ。それに1000兆円の借金の大半も日銀からの借金だそうですしね。
日本国内の政府下にある機関から金借りて国民からその分の金を巻き上げるって…何をどう考えてもおかしいでしょう。
なのになぜか知らないですけど投票で選ばれているんですよね。
これも若者が選挙に全く興味を示さないせいでしょうか…
まぁ、この消費税関係についてはまたいつかお話しします。
せどらー、転売ヤーは「適格請求書発行事業者」になる必要があるのか
さて、話を戻します。
「適格請求書発行事業者」になってしまうと、「免税事業者」から外されることになる、というのはもう大丈夫ですね。
でも、「免税事業者」を外されてでも「適格請求書発行事業者」になるほどのメリットは見あたらない…ように見えますが、実は違います。
どっちかというと、ならなければならない可能性が高いのです。
どういうことか解説します。
Amazonを見てみると、その資材を販売している人が2人いてその値段は同じでした。
ですが、片方は「適格請求書発行事業者」で、もう片方は「免税事業者」。
「免税事業者」から購入してしまうと「適格請求書」を発行してもらえないので、その企業は迷わず「適格請求書発行事業者」の方から購入しました。
おわかりいただけましたか?
このように、相手が個人でなく企業や法人だった場合、自分の商品を選んでくれる可能性が物凄く低くなるのです。というかほとんど0ですね。
なぜなら、企業や法人は間違いなく「仕入税額控除」を使いたいから。
「仕入税額控除」が使えるか使えないかでは全体の利益に大きく影響しますから、当然といえます。
ですから、企業や法人が欲しがるような商品を扱うのならば、「適格請求書発行事業者」になっておかなければ商品が売れることはなくなってしまうということです。
適格請求書発行事業者になるかならないかの決断が難しい
「じゃあ企業や法人じゃなくて、個人を相手に商売すればいいじゃん」
もちろんこのような意見もあると思いますし、僕もその通りだと思います。
しかし、そうなると必然的に扱う商品の種類も限られてきますし、みんな同じことを考え自分が扱う分野のライバルが増え、売り上げが下がってしまう可能性が十二分に考えられます。
とは言っても、「適格請求書発行事業者」になると税金がかかってしまいます。
まとめるとこういうことです。
免税事業者 | メリット:税金を払う必要がない
デメリット:扱う商品の種類が減り、ライバルが増える |
適格請求書発行事業者 | メリット:商品の種類を気にする必要が無く、企業、法人、個人の全てを相手に商売が出来る
デメリット:税金がかかる |
どちらがいいとは一概には言えません。自分がどの商品をメインに扱っているのか、購入者層は個人なのか法人なのか、など、自分のストアの状況から自分自身で判断していただくしかありません。
年商1000万円以上の方は今までと何も変わりません
ちなみに、年商が1000万円を超えている方は今までと何も変わりありません。
だってもう既に課税対象ですから。普通に「適格請求書発行事業者」になって頂ければいいと思いますよ。
結局、中国輸入転売が最強説
僕の結論としては、
「中国輸入転売とせどりである程度まで個人を相手に商売、セオリーが分かって資金もたまってきた頃に適格請求書発行事業者になり、そのまま年商1000万越えを目指す」
というのが一番なのではないか、となりました。
年商が1000万以下だから悩むのです。だったら年商1000万突破を目指してやろう、というのが僕の結論であり、その為に中国輸入転売や中古物せどり等様々な手段を用います。
特に中国輸入の商品は、1度当たりを見つけたらそれを仕入れ続けるだけですから。
とにかく貪欲に商売していくのが1番かなと思いました。
Source: 5万で始める副業生活