山本食品工業株式会社に対する警告書の発送について

2019.11.21
画像:山本食品工業株式会社に対する警告書の発送について

山本食品工業株式会社に対する通知書による警告の実施について

令和元年11月20日

岩下食品株式会社(本社:栃木県栃木市、代表取締役社長:岩下 和了、以下「当社」といいます。)は、山本食品工業株式会社(本社:埼玉県行田市、以下「山本食品」といいます。)に対し、山本食品が販売する一部商品のパッケージデザインが、当社が販売する「岩下の新生姜」の一部商品のパッケージデザインと複数の点で同一であることを指摘し、山本食品の一部商品の商品名称及びパッケージデザインの使用停止を求める通知書を、令和元年11月20日付けで送付致しました。

当社商品である「岩下の新生姜」は、本年で発売32周年を数えるロングセラー商品であり、 長きにわたり、多くのお客様にご愛顧いただいております。

一方で、山本食品が販売する商品を当社商品と間違えて購入されたお客様から、直接お問合せないし苦情をいただくことも多く、当社は、山本食品の一部商品が当社商品との混同を生じさせているものと判断し、当社ブランド価値のこれ以上の毀損・希釈化を防止するためにも、先ずは通知書の送付により警告を行うこととなりました。

なお、本件についてのお問合せは、下記にお願い申し上げます。

弁護士法人内田・鮫島法律事務所
岩下食品株式会社代理人
弁護士・弁理士 森下 梓

〒105-0001
東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
虎ノ門ツインビルディング東棟 16階
TEL : 03-5561-8550(代表)
FAX : 03-5561-8558


▼山本食品工業株式会社に対する通知書による警告の実施について|岩下食品株式会社(PDF)
https://iwashita.co.jp/news/20191120.pdf

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