弁護士 師子角允彬のブログ

一般の方に向けて、法律や判例に関する情報を提供して行きます。

司法記者の倫理(NGT裁判の報道の在り方)

1.NGT裁判の報道

 ネット上に、

「山口真帆『襲撃犯ツーショット写真』流出! 裁判隠し玉は『交際日記』」

という記事が掲載されています。

https://taishu.jp/articles/-/70166?page=1

 記事には、

「5月にNGT48を卒業した山口真帆(24)。昨年12月、マンションの自室前でファンの男性から暴行を受けた事件をめぐり、当時、山口が所属していたAKB48グループの運営会社が、犯行グループを相手に損害賠償を求めて係争中だ。」

「そんな中、山口と犯行グループ・K氏との衝撃的な“疑惑のツーショット”写真が報じられた。『しかし、この報道に対して山口本人はSNS上で、あくまで指示されたポーズを取る“写真会”での写真と完全否定したんです』(スポーツ紙記者)」

「だが、ここにきて、『K氏らが裁判資料として、山口が住むマンション内にある彼女の向かいの部屋にあたる314号室を、自身が賃貸契約していたとする書類を提出していたことが明らかになったんです』(全国紙司法担当記者)」

「また、裁判資料と一緒に提出された陳述書には、『K氏が“山口に何回も衣類やアクセサリーを、ゆうパックで送ったこと”や、“マンション内の廊下や共有ロビーで直接プレゼントを手渡したこと”が記されているんです』(前同)」

「そんな中、ある芸能事情通は事件の真相解明につながる犯人グループの“隠し玉”があると耳打ちする。『今後の裁判に向け、被告側がさらに提出する新証拠と噂されるのが、一説には、K氏が今までに山口にプレゼントしてきた高級服やアクセサリーなどの購入明細書だといわれています。そこには日付ももちろん記入されていますから、まさに山口とK氏が、いつから親しい関係になったかが分かる、オトナの“交際日誌”とも受け取られかねない、証拠になるのではないかといわれているんです』」

「さらに、もう一つの証拠の提出も囁やかれている。『K氏が送ったとされる高額プレゼントの運送記録ですよ。運送会社では過去数年間の運送記録は開示請求が可能なんです。それが開示されれば、K氏が山口にプレゼントを送っていたか否かの、本当の真実が明らかとなる。山口がK氏に住所を教えていたのではないか? といった深い闇が、ついに明らかになるかもしれませんよ』(前同)」

「こうなると被害者として真実を明らかにするためにも、山口の証人としての出廷の可能性もありそうだ。『山口は自ら潔白の自信があるのであれば、証人出廷し、100%疑惑を晴らせばいいんですよ。ファン、メンバー、スタッフたち皆のためにも出廷し、K氏ら犯人グループに罪を償わせるべきですよ』(前出の司法記者)」

などと書かれています。

2.被告側の主張、立証活動に意味はあるのだろうか?

 被告側は、写真会で撮影された写真に加え、

① 向かいの部屋の賃貸借契約書、

② 衣類やアクセサリーを送ったり渡したりしていたとする陳述書、

③ 高級服やアクセサリーの購入明細書、

④ 高額プレゼントの運送記録、

といった証拠を提出しようとしているようです。

 しかし、こういった主張・立証活動には、殆ど意味がないと思います。

 報道によると、NGT裁判の訴状には次のような事実が書かれていたとあります。

「訴状によると、NGTファンの男性2人は昨年12月8日、新潟市内の山口の自宅前で、山口の顔をつかむなど暴行。その後、今年1月に山口が事件を明らかにして以降、劇場公演の中止や予定していたホールツアーの中止、広告打ち切りなどによる損失、メンバーの自宅警備費用などにかかった計1億円余りのうち3000万円を請求している。」

https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/201907100000437.html

 これが請求原因(不法行為に基づく損害賠償請求権の発生を根拠付ける事実)の骨子であるとすれば、重要なのは、

ファン男性2名による暴行⇒山口氏による事件の公表⇒劇場公演やツアーの中止・広告打ち切り・自宅警備費用の増加、

という一連の流れです。

 ここでは、

「ファン男性2名による暴行」(加害行為)の事実の存否と、

劇場公演の中止等の損害が、「ファン男性2名による暴行」(加害行為)から通常生じる類の損害と認められるかどうか

が、本件の裁判の本質を構成するはずです。

 暴行の主体が顔見知りであったのか、そうでなかったのかは、周辺的な事情にすぎず、それほど重要な問題ではないだろうと思います。

 顔見知りであるかどうかは暴行(加害行為)の存否に影響を与える事実ではありませんし、暴行事件が大事に発展したのも犯人と被害者との間に面識があったかどうかとは関係がないと思われるからです。

 訴訟記録を分析しなければ断定はできないにしても、報道から推測される請求原因との関係では、①~④のような立証活動は訴訟上、あまり意味を持たない可能性が高いのではないかと思います。

3.被告の立証予定から「つながり」があると推測して良いのだろうか?

 賃貸借契約書、購入明細書、運送記録に関しては、一般の方でも比較的容易に想像できるものだと思います。

 では、陳述書というのは、どういった書類なのでしょうか。

 陳述書とは、事件に関して経験したり認識したりした事実を時系列に沿って述べたもので、言い分を裁判所や相手方が理解し、事件の経緯や問題の所在を把握するために用いられる書類です。

(参考)

http://www.courts.go.jp/maebashi/saiban/tetuzuki/minji/index.html

 要するに、当事者の一方的な認識が書かれた文書以上の意味合いを持つものでしかありません。関係者からの反対尋問に晒される前の供述で、真実性が何らかの形で担保されているようなものでもありません。

 第三者委員会の報告書によると、

「当該マンションは一時期からマンスリーマンションとして賃貸されており」(25頁)

とのことなので同マンションの居室に入居することはそれほど困難ではなかったと思われます。

 また、マイクロバスを追尾することなどにより、

「ファンがメンバーの居住先を特定することは、さほど困難なことではない」(25頁)

状態であったとされています。

 加えて、

「本件事件の被疑者である甲に至っては、当該マンションに複数のメンバーが居住していることを突き止めた上で、以前から当該マンションを賃借していた」(20頁)

とも書かれています。

https://ngt48.jp/news/detail/100003226

 このような事実関係のもとでは、①、③、④は被告側が一方的につながりを持とうとしていた以上の意味は持たないと思います。②の陳述書に書かれていることが真実かどうかは、山口氏の言い分と付き合わせて、真偽をきちんと検討してみなければ分からないことです。

4.「隠し玉」といった表現は適切か?

 賃貸借契約の件は報告書段階で既に書かれているので、元々隠れていないと思います。

 また、民事訴訟法は、

「攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。」(156条)

「当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。」(157条1項)、

と規定しています。

 重要書証は、さっさと出さなければ、後出しジャンケン的に出しても「今更そんなもの出されても、提出は認められません。」という形で取調べをしてもらえないことがあります。

 こういうルールのもとで裁判実務は運用されているため、重要書証は訴訟が進行すればするほど出なくなるのが普通です。

 裁判では「乞うご期待」みたいなことは普通生じません。初期段階が最もインパクトの強いやりとりがなされ、だんだん収束して行きます。

5.山口氏は自分の意思で証人になれるのだろうか?

 記事には、

「『山口は自ら潔白の自信があるのであれば、証人出廷し、100%疑惑を晴らせばいいんですよ。ファン、メンバー、スタッフたち皆のためにも出廷し、K氏ら犯人グループに罪を償わせるべきですよ』(前出の司法記者)」

と書かれています。

 しかし、証人尋問は当事者が証人尋問の申出をしなければ実施されません。

 つながりがなかったと仮定した場合、出てこられると嘘がばれるため、被告側から証人尋問が申し出られることはないと思います。

 他方、山口氏とAKSとの関係は必ずしも良好ではないことを考えると、AKSが山口氏の証人尋問を求めるかも不透明なところがあります。

 そういう状況の中で「真実」らしきものが議論されて、それが面白おかしく報道されることが問題なのに、証人として出廷しろと煽るのは酷なのではないかと思われます。

6.司法記者の倫理

 一般社団法人日本新聞協会の新聞倫理綱領には、

「新聞は人間の尊厳に最高の敬意を払い、個人の名誉を重んじプライバシーに配慮する。報道を誤ったときはすみやかに訂正し、正当な理由もなく相手の名誉を傷つけたと判断したときは、反論の機会を提供するなど、適切な措置を講じる。」

と書かれています。

https://www.pressnet.or.jp/outline/ethics/

 裁判において本質的とも思われない類の事実に焦点を当て、証拠力の不分明な証拠を重要証拠のように取り上げ、「隠し玉」云々の言葉を使って人の興味関心を引き、制度上の障壁があるのに潔白の自信があるなら証人として出廷するように求める、これが個人の名誉を重んじ、プライバシーに配慮した報道であるのかは、検討の余地があるように思われます。

 フリーランスの働き方は現在の私の研究テーマですが、芸能人はフリーランスの中でも特殊性の高い職業属性だと思います。

 真実について切実な利害関係を持つ方が、訴訟手続から締め出されたまま「真実」が議論され、報道によって拡散されて行く、そうした構造に疑問を提起する記事が一つくらいあっても良いだろうと思い、本記事を執筆しました。