ということは 元になった銀行発行の振り込み明細書か銀行印付きの振込明細があるはずですよね そちらを開示して 初めて説明になるのではありませんか?
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政治資金の収支報告書では認められていたとしても、税務申告では認められませんね。 今も昔も。 むしろ前原サイドの手書き領収書は完全に無意味で、請求書とそれに対する振込明細もしくは振込用紙控えが必須、というかそれ以外は無い。
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振込明細を公開して下さい
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まあ、そうなるよね。
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書き写しが証票の原本と認められてた?振込み明細か通帳の写しが必要なのでは?
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激しく同意
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先生!今なら野党議員に「振込額と一致してるかどうかわからない」と攻められますよ(´・ω・`)
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全くだ。 他の二件と同様過ぎる筆跡についても突っ込まれると思われます。気楽で良いね、野党は。
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銀行の取引明細は10年前まで遡れますからぜひ振込の形跡を公開なさらないといけませんね。 最近は三井住友銀行などweb通帳で30年まで遡れる銀行もあります。
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銀行によりますが、取引明細の「検索期間は、原則10年以内となります。ただし、官公署へ提出するためにご依頼された場合は、20年以内に限りご相談に応じさせていただきます。 」 という銀行もあるので ご相談されてみると良いのではないでしょうか。 http://www.nantobank.co.jp/news/oshirase/newtesuryo_201608.html …
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