ということは 元になった銀行発行の振り込み明細書か銀行印付きの振込明細があるはずですよね そちらを開示して 初めて説明になるのではありませんか?
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政治資金の収支報告書では認められていたとしても、税務申告では認められませんね。 今も昔も。 むしろ前原サイドの手書き領収書は完全に無意味で、請求書とそれに対する振込明細もしくは振込用紙控えが必須、というかそれ以外は無い。
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領収書に「銀行振込のため書き写し」の但し書きが必要でしたね。
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書き写しであっても領収書に起こした時点で印紙は必要になりますねー。
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振込明細を公開して下さい
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まあ、そうなるよね。
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★前原氏の領収書事件 ★2012.11.12 衆 予算委員会 竹本直一議員(自民) https://youtube.com/watch?v=7uzGBohJQNs#t=28m40s … 前原国務大臣 :平成19年12月政治資金規正法改正 平成20年分以降 添付領収書等 コンピューター等で書き写した領収書等は認めず ご指摘のこの領収書=平成16年6月に実施pic.twitter.com/pXZkfWFoh1
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印紙が無い問題と私文書偽造罪は解決してませんね。
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当時合法とういことは、さすがにこの方式を認めていてはずさんどころか偽造し放題ということで法改正されたわけですよね……改正されたのはいつ頃で何法が改正されたのか伺うことは可能ですか?
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振込明細書を書き写す意味がわかりません。そのまま提出すればいいのでは?控えはコピーでもとっておけばいい。
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