安倍首相または安倍晋三後援会が、プロ歌手の歌謡を選挙民に供した場合、寄附に該当し、安倍首相は公選法199条の2、後援会は199条の5違反になると考えるのが王道だろう。
Show this thread
Keyboard shortcuts are available for common actions and site navigation.
安倍首相または安倍晋三後援会が、プロ歌手の歌謡を選挙民に供した場合、寄附に該当し、安倍首相は公選法199条の2、後援会は199条の5違反になると考えるのが王道だろう。
花火を桜に置き換えると安倍晋三はOUTということでしょうか?
その可能性はありますね。
話は別になるが某議員の個人情報漏洩問題もすべき。 これは「認識が無かった」で済まされる問題ではないはず。
では多数の芸能人にあえて写真も撮れたらアウトですね
いいの見つけましたね。だから、安倍くん総理主催にしたんですが、それが反ってあだになった。加計くんの時の一石二鳥も三鳥もでは法律改正して解釈の入り込む余地を整備してからはめをはずしましたが、今回は事後のシリヌグイですから、解釈の入り込む余地なしです。