私の本で最新の P2P について勉強してください。 https://www.amazon.co.jp/dp/4106108283 pic.twitter.com/HsJTT1PUaN
-
-
Show this thread
-
- End of conversation
New conversation -
-
-
死者の名誉を既存する最低な発言です。無罪判決を受けたものは犯罪者ではありません。発言を撤回して謝罪することを強く勧めます。 加えると、あなたの行為は刑法230条2項違反(犯罪)のおそれがあります。
-
230条2項は「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」であり、今回は虚偽の事実によるものなので、どの条文が適用され得るかで言うなら1項だと思われます
- 1 more reply
New conversation -
-
-
無罪判決出ている人を犯罪者と呼ぶのは不適当ということを理解できない東大准教授(^^)?
-
-
-
-
-
最終的に無罪ではありませんでしたか?
-
-
-
記念パピコ
-
-
-
それはあまりにも酷すぎます。
-