政治制度等・・①

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◆政治総論

◆市民革命と理論

◎王権神授説

王権神授説とは、「王権は神から付与されたものであり、王は神に対してのみ責任を負い、また王権は人民はもとよりローマ教皇や神聖ローマ皇帝も含めた神以外の何人によっても拘束されることがなく、国王のなすことに対しては人民はなんら反抗できない」とする政治思想のことである。

ヨーロッパの絶対王政期において、長らく「神の代理人」とされてきたローマ教会の権威、権力からの王権の独立と、国民に対する絶対的支配の理論的根拠となった。

王権は神から国王に授けられたもので、その権力は神聖で絶対的なものである、とする政治思想。近世初期ヨーロッパで、王権の指示、擁護のために英国のロバート・フィルマーなどによって主張された。

 

 

◎市民革命とは・・

市民革命(ブルジョワ革命、資本主義革命、民主主義革命)とは、封建的、絶対主義的国家体制を解体して、近代的市民社会を目指す革命を指す歴史用語である。一般的に、啓蒙思想に基づく、人権、政治参加権あるいは経済的自由権を主張した「市民(ブルジョワ)」が主体となって推し進めた革命と定義される。代表的なものは、イギリス革命(清教徒革命、名誉革命)、アメリカ独立革命、フランス革命などがある。

この「市民」には、封建、絶対主義から解放され、自立した個人という意味および商人、資本家という意味を持っているため、市民革命の定義も二義性を持つ。

 

 

◎自然法、自然権

自然法とは、「自然の秩序そのものの中にある、時代、場所を超えて運用する人類普遍の法」である。

つまり、君主と言えども守らなければならず、破ると革命権が行使される。

国家といえど、侵すことができない永久の不可侵性、すべての人間の権利である普遍性を持つ。

自然権は、自然法により認められた権利であり、人が生まれながらにして持つ固有の権利(基本的人権の基礎)である。

自然法とは、事物の自然本性から導き出される法の総称である。

したがって、この概念を主として人類、人間社会を念頭に置いて使用する場合、「倫理」と多分に意味内容が重複する概念となる。自然法は、実在するという前提から出発し、それを何らかの形で実定法秩序と関連づける法理論は、自然法論と呼ばれる。

 

 

◎市民革命と自然法

11~12世紀のヨーロッパで、絶対君主による国家統一が行われ、国王の権力は「王権神授説」の下で、絶対的な最高権力となり専制政治が行われた。

17世紀になると商工業の発達の中で、市民階級が力を増し、市民革命の理論的根拠となったのが、「自然法」「自然権」思想、「社会契約論」である。

 

 

◎社会契約説

社会、国家は、それを構成する個人相互間の、自由意思に基づく契約によって成立するという理論。主に、17~18世紀の英国、フランスで、ホッブズ、ロック、ルソーらによって主張された。民約論、契約説、国家契約説。

社会、国家形成の原理を自由で平等な個人間の契約、あるいは人民と主権者の契約によるものとする学説。主な論者は、ホッブス、ロック、ルソーら。

社会、国家は、それを構成する個人相互間の自由意思に基づく契約によって成立するという理論。

社会、国家形成の原理を自由で平等な個人間の契約、あるいは人民と主権者の契約によるものとする学説。

政治社会の成立を個人間の契約に求め、それによって政治権力の正統性を説明する理論。すでに古代ギリシアのソフィストにその端緒が見られるが、17~18世紀のヨーロッパにおいて全面的に展開され、国家を個人の作為とし、政治的義務の根拠を個人の選択に求めることによって、権力による事実的支配であった主権国家を、被治者の自発的結社に組み替える近代国家の構成原理として、巨大な歴史的役割を果たした。

 

 

 

◎市民革命と社会契約説

社会契約説とは、「人々が自由意思に基づいて、相互の契約、合意により、社会、国家が成立した」とする説。

自然権は、契約により国家に委託するが、国家は委託された自然権を守る義務がある。

ロックは、「もし、政府が自然権を侵害するなどの契約違反を犯した場合、人々は抵抗し、政府を変えることができる」と主張した(抵抗権、革命権)。

 

 

 

 

◆権力分立論

絶対王政が示していたのは、権力が集中すると恣意的な政治がなされ、人権などが侵害される、ということであった。そこで、権力分立論が主張され、ロックの理論からモンテスキューの理論へと発展してゆく。

権力分立制は、近代国家に共通の普遍的な憲法上の基本原理であり、1789年のフランス人権宣言第16条は、憲法には権利保障と権力分立が必要不可欠の要素であるとの考え方を明確にしている。

モンテスキューは、「法の精神」において、国家権力を立法権、万民法に関する事項の執行権(国家の執行権、行政権)、市民法に関する事項の執行権(司法権、裁判権)の3つに区別した。

18世紀啓蒙思想家のモンテスキューによって提唱され、1787年のアメリカ合衆国憲法で実現した。国家権力の集中を防ぐための措置。近代国家の原理として広く定着している。

 

 

 

 

◆権力分立の歴史

権力分立は、まずイギリス革命の中で絶対王政の王権制限として始まり、フランスの啓蒙思想家モンテスキューが「法の精神」で体系化した。1787年に制定されたアメリカ合衆国憲法はそれを国家の主要形態として採用した最初のものである。フランスでは、1791年憲法が最初であった。その後、様々な国々で専制政治や独裁政治の出現がありながらも、20世紀までにほぼ近代的な国家システムとして採用されている。

権力分立は、まずイギリス革命の中で絶対王政の王権制限として始まり、フランスの啓蒙思想家モンテスキューが「法の精神」で体系化した。1878年に制定されたアメリカ合衆国憲法はそれを国家の主要形態として採用した最初のものである。フランスでは、1971年憲法が最初であった。その後、さまざまな国々での専制政治や独裁政治の出願がありながらも、20世紀までにはほぼ近代的な国家システムとして採用されている。

 

 

 

 

◎国家とは・・

国。一定の領土に居住する多数人から成る社会集団で統治権を有するもの。

国家とは、国境線で区切られた国の領土に成立する政治組織で、その地域に居住する人々に対して政治機構を備えるものである。領域と人民に対して、排他的な統治権を有する(生殺与奪の権利を独占する)政治団体もしくは政治的共同体である。政治機能により異なる利害を調整し、社会の秩序と安定を維持していくことを目的にし、社会の組織化をする。また、その地域の住民は国家組織から国民あるいは公民と定義される。

 

 

 

 

◇ホップス

ホップス(英、「リヴァイアサン」など)の社会契約論

「自然状態」・・・「万人の万人に対する闘争」の状態

「社会契約」・・・「個人は、闘争の恐怖から、自然権を君主に移譲する契約を結ぶ

「国家の目的」・・・国家は絶対的主権を持つ「リヴァイアサン」(怪物)であり、この権威によって市民の平和と幸福が可能となる。

 

著書「リヴァイアサン」

 

「人間は皆、利己的な存在である。放っておけば、自分の利益のために争いを起こし、常に終わらない戦争状態となってしまう。だからこれを防ぐために、「バケモノみたいに強い権力を持った存在」が必要だ」

このバケモノみたいに強力な権力として、国家の存在が必要(必要悪)としました。

 

次の世代なロックとルソーは、この考え方を批判的に継承をしました。

 

 

 

 

◇ロック

ロック(英、「市民政府二論」など)の社会契約論

「自然状態」・・・理想状態である自然の状態の中で、生命、自由、財産を保持した。

「社会契約」・・・時として起こる紛争を避け、より良く自然権を守るため、自然権の一部を、代表者(議会)に信託する社会契約を結ぶ。

「国家の目的」・・・人々の自然権を擁護し、より良い生活を保障すること。

 

著書「統治二論(市民政府二論)」

 

性悪説的な考え方のホッブズに対して、ロックは性善説的な立場で、「人間は放っておいても、平和な社会ができるが、平和と安全をより確実なものとするため国家が必要である。」と考えました。

みし、国家が市民の意に反する行動をとった場合は、市民の抵抗権を認め、革命を起こすこともアリだとしました。また、権力を分立することも考えました。

 

ロックは、権力を、「立法権」「執行権(行政、司法)」「同盟権」に分類することを主張。

君主には、執行権と同盟権だけを残し、立法権を議会に所属させ、これを最高の権力とした。

ロックの功績は、王権を分けた点にあり、「立法権と執行権を分ける」という考え方は、イギリスの議員内閣制の原型となった。

 

 

 

◇ルソー

ルソー(仏、「社会契約論」など)の社会契約論

「自然状態」・・・理想状態である自然の状態の中で、自由、平等の権利を保持した。

「社会契約」・・・自然に帰ることは、もはや不可能であるから、人民はすべての自然権を、一般意思「個々の利己心を超えた共同意思」に委譲する社会契約を結ぶ。

「国家の目的」・・・国家成立により、自然状態から「社会状態」に入り、自然的不平等を超えて、「倫理的法律的平等」を獲得し、自然的自由は、「社会的道徳的自由」に転化する。

 

著書「人間不平等起源論」「社会契約論」

 

ルソーは、個々人の自由意思に基づいて、直接民主制で国家を作り、みんなの意見で国家とルールを作り、その国家と契約することで、「皆で決めたルールなのだから、みんなそれに従うのは絶対だ」として、みんなの自由意思に基づいて作ったもののみ、みんなが服従すべきだとしました。

 

 

 

 

 

◇モンテスキュー

著書「法の精神」

モンテスキューは、ロックの考えた権力の分立の考え方を発展させ、お互いを抑制、均衡を図り、権力の暴走に歯止めをかけることができる権力の分立の形を考えました。

ロックは、権力が分立する考え方を訴えましたが、ロックの考える権力分立論は各権が平等でなく、立法権を有する国会が最高権を有するものとされ、名誉革命に基づく現実的な立憲君主制を擁護するための理論でした。

モンテスキューは、ロックの権力分立の考え方を踏まえつつ、「法の精神」により、三権分立(司法権、立法権、行政権)にすることで、互いの均衡と抑制を図る考え方に発展させました。

(ちなみに「法の精神」といえば、「三権分立」というイメージが一般的かと思いますが、本書中では権力が三権(立法権、司法権、行政権)のみならず、四権ないし五権にまで、分立すべきである旨が示されています。)

 

モンテスキューは、権力を、「立法権」「司法権」「執行権」に分け、立法権を議会に、司法権を裁判官に、執行権(行政、外交、軍事)を君主に分立することを主張した。

主著は、「法の精神」であり、今日の三権分立の原型である。

 

 

 

◎共和制とは・・

主権が国民にあり、直接または間接に選出された国家元首や複数の代表者によって統治される政治形態。少数の特権階級に主権がある貴族的共和制、寡頭的共和制などがあるが、一般には国民の意思に基づく政治が行われる民主的共和制をいう。

共和制は、人民または人民の大部分が統治上の最高決定権を持つ、君主でない元首を持っている政治体制で、この制度をとる国を「共和国」、「共和制」を支持する思想を「共和主義」と言います。

 

 

◎君主制とは・・

君主制とは、国王や皇帝、天皇といった、伝統的権威を帯びた君主を国民統合のシンボルとする政治体制で、この制度をとる国を「君主国」、「君主制」を支持する思想を「君主主義」と言います。

 

 

◎立憲主義とは・・

憲法によって支配者の恣意的な権力を制限しようとする思想および制度。

憲法に基づいて政治を行うという原理。

広義には、政治権力を法(憲法)によって規制しようとする政治原則。狭義には、近代市民国家におけるような権力分立の原則に立つ憲法に基づいて政治を行うという原則。権力分立が形式的にのみ認められている場合は、外見的立憲主義(外見的立憲制)と言われる。

 

 

 

◎立憲君主制とは・・

立憲主義を基礎として君主制。近代における絶対君主が、台頭してきた市民階級の民主主義的要求と妥協した結果生まれたもの。

憲法に従って君主が政治を行う制度。君主の権力が憲法によって制限されている君主制。近代市民階級の台頭により絶対君主制が崩壊し、君主権が議会などの制限をうけることにより成立した。

 

 

 

◎絶対君主制とは・・

絶対君主制とは、君主制の一形態で、君主が統治の全権能を持ち、事由に権力を行使する政体である。

絶対君主制においては、貴族、諸侯、議会などよりも君主の権威が優越する。その正当性の根拠は、神意に求められることもある(王権神授説)。また、君主を民の家長とになしたり、国家、臣民を君主の財産と考えることによっても正当化される。

 

 

 

 

 

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◆議員内閣制

議院内閣制とは、政府(内閣)が議会(特に下院)の信任によって存立することとする制度。

議院内閣制は、大統領制、超然内閣制、議会統治制などと並ぶ、議会と政府との関係の点から見た政治制度の分類の一つで、議会と政府(内閣)とが分立した上で、政府は議会(特に下院)の信任によって存立する政治制度である。議員内閣制は、イギリスで誕生した政治制度であり、そこで、議員内閣制を他の政治制度と比較すると以下のような特徴に表わされる。

行政府の主体たる内閣は議会(二院制の場合には主に下院)の信任を得て存立する政治制度。権力分立の観点からみると、議員内閣制は、議会統治制とは異なり議会と政府は一応分立しているものおん、内閣の首班(首相)は、議会から選出されること、内閣は議会(特に下院)の信任を基礎として存立し、議会(主に下院)は内閣不信任を決議しうること、内閣には法案提出権が認められること、内閣の構成員たる大臣はその多くが議員であること、大臣には議会出席について権利義務を有していることなどを特徴とする。

なお、内閣には、議会解散権が認められていること、すなわち議会解散権については議員内閣制一般に認められる本質的要素とみるか否かについて後述のように責任本質説と均衡本質説が対立する。

政府(内閣)の存立が議会の信任を必須要件としている制度。議会における多数党によって内閣を組織し、内閣は議会に対し連帯して責任を負い、閣僚は原則的に議席をもつ。日本国憲法もこれを採用している。

行政府である内閣の存立が、議会(特に衆議院)の信任を得ることを必須条件とする制度。英国で発達し、下院の多数党、または、多数を制する政党の連合によって内閣を組織し、閣員は原則として議席を有する。日本国憲法でもこれを明文化している。

 

 

 

◆大統領制

大統領制とは、国家元首ないし行政権の主体たる大統領を国民から直接的に選出する政治制度。

大統領制は、国家元首ないし行政権の主体たる大統領を国民から直接的に選出する政治制度である。

大統領を元首とする統治形態。行政府の長である大統領は、立法府の議員とは別の選挙で選出され、議会ではなく国民に対して責任を負う。

大統領を元首とする統治形態。大統領は選挙により一定任期就任するのが通例。選任方法は、議会による選挙(ドイツ)、国民による選挙(米国)、内閣の互選(スイス)など多様。名目のみの象徴的存在にとどまる場合もあるが、議会解散権、内閣任命権、軍指揮権などの強力な権限を持つものもある。

大統領を元首とする統治形態。行政府の長である大統領は、立法府の議員とは別の選挙で選出され、議会ではなく国民に対して責任を負う。

広い意味では、大統領を元首とする統治形態をいう。古くは、君主が名実ともに国家を代表するのが普通であったし、君主が政治的実権を失っても、形式的に国家を代表するのは君主である場合が多かった。しかし、君主制が廃止されて、共和制になると、これまでの君主に代わって、儀礼的、形式的に国家を代表する官職が必要となり、普通それが大統領と呼ばれている。ただ、すべての共和国が大統領制をとっているわけではなく、中国などでは大統領という官職は設けられていない。

 

 

 

 

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◆米国の政治制度

米国の政治制度は、大統領制であり、司法、立法、行政を独立させた厳格な三権分立制度を定めている。

アメリカは、1787年の合衆国憲法で、モンテスキューの影響を受けた厳格な三権分立を採用し、大統領制という政治制度を採用した。議会と大統領の関係がはっきり区別されていて、お互いの独立性が強く、抑制と均衡しあっている。アメリカでは、議員内閣制に比べて行政権と立法権の徹底した権力分立制が採用され、アメリカの大統領や各省長官は議会に議席を持つことができない。

大統領を国家元首とする国でも、大統領が儀礼的な存在で、実質的な行政府の長が議会におって信任された首相であるならば、その政治制度は大統領制ではなく、議員内閣制となる。

 

 

 

◎米国の大統領

行政権は、すべて大統領に委ねられている。

大統領は、首相と元首を兼ね、行政の最高責任者であり、陸海空3軍の最高司令官である。各省長官、大公使、連邦裁判所裁判官などの任命権や条約締結権を持つ(ただし、上院の承認が必要)。

立法とは、峻別されているため、法案の提出権はなく、議会の解散権もない。

(大統領は、臨時議会の招集、議会の閉会権を持つ)

 

◇大統領の法案拒否権

議会が可決した法律案は、大統領の署名(同意)がなければ成立しない。

大統領が署名しない場合、法律案は議会に差し戻され、上下院の2/3以上で再可決されれば法案は成立する(オーバーライド)。

 

◇大統領選挙

18歳以上の州民が大統領選挙人を選出するという間接選挙

 

 

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◎米国の議会(連邦議会)

民主党と共和党の2大政党制。

上院は、最高官吏任命、条約締結、連邦裁判所裁判官の任命に対して同意権を持つ点で、下院に対して優越している。

行政に法案提出権がないため、法律案は議員立法主義である。

連邦議会は、上院と下院に分かれている二院制である。アメリカの選挙権は、18歳で与えられる。

イギリスと違い、下院も上院も民選で、両院の立法上の権限は対等で、法案審議において下院が優位となることもない。

立法に影響を与える目的で、議会内のロビーその他の場所で、議員に働きかける圧力活動の専門家のことをロビイストという。多くの場合、特定の企業、団体、外国政府の代理人として行動し、議員への働きかけや情報の提供、世論の動向報告を行っている。また、汚職の温床とも言われ、アメリカでも批判の的になることもある。

 

 

 

◇上院

各州から2名、計100名が選出される。任期は6年。2年ごとに1/3が改選される。

定員100名。任期6年。各州から小選挙区により2名ずつ選出。任期6年。2年ごと3分の1を改選。

 

上院は、大統領に対して以下の権限を持ち、大統領の独裁化を防止する役割が期待されている。

1、条約締結の同意(批准)権を持つ。※条約を締結する権利は大統領にあり。

2、大使、閣僚などの高級公務員や裁判官への同意権をもつ。

3、下院の訴追に基づく弾劾決議により、非行のあった大統領を解任できる権限を持つ。

※下院は、大統領を含む連邦官吏の弾劾訴追権を持ち、上院は連邦官吏の弾劾裁判権を持つ。

クリントン大統領の場合、下院により弾劾訴追されたが、上院における弾劾決議は成立しなかった。

 

 

 

 

◇下院

各州ごとに人口比例で選出。小選挙区制。定員は435名。任期は2年。

定員435名。任期2年。各州から人口に比例して選出される任期2年の議員からなる。

 

 

 

 

 

◎米国の司法

米国は、「厳格な三権分立」を採用しており、司法権は独立している。

裁判官は、上院の同意を得て、大統領が任命する。

最高裁判所の裁判官は終身制。

大統領や議会などの政治部門と一線を画した判断を行うことが多いと言われている。

判例で、違憲立法審査権が確立している。

 

 

 

◆イギリスの政治制度

イギリスの政治制度は、「立憲君主制」「議会主権」「不文憲法」を特徴とする。

イギリスには、他の国のように一つの法典にまとめられた憲法はない(不文憲法)。憲法の代わりにマグナカルタ、権利章典などの歴史的文書や、多数の法律や慣習法、判例法が憲法の役割を果たしている。そして、その改正も議会制定法の制定、改廃と同じ手続きで行われ(軟性憲法)、その際に国民投票による承認といった制度は設けられていない。

 

 

 

◎立憲君主制

国王は、国の元首であり、議会の招集、解散、法律の裁可、文武官の任命などの大きな権限を持つ。

ただし、「君臨すれど統治せず」が確立しており、すべて大臣の助言により権限を行使している。

 

◎議会主権

議会は、最高の国家機関であり、立法機関。議会主権と言われるほど大きな権限を持つ。

内閣は、下院を母体とする議員内閣制であり、法案提出権は議会と内閣にある。

 

◇下院(庶民院)

定数646名。小選挙区制。任期5年。下院の多数党の党首が首相となる。首相には、下院の解散権がある。1911年の議会法により、下院優位が確立されている。

小選挙区制で選出された任期5年の659名の議員から成る。

予算の議決などに下院優位の原則が確立している。

1911年制定の議会法で、下院が上院に優越することを定めた。

首相は、国王が任命するが、慣行上、下院第1党の党首が選任され、首相も閣僚のほとんどを下院議員から選ぶ。

(注)国会による首相指名はない。

 

 

 

◇上院(貴族院)

世襲貴族、聖職者、法律貴族などの非民選議員からなる(約700名)。

議員が絶対に優越するため、審議に参加するのは250名ほどと言われている。

貴族、聖職者から成り、首相の助言に基づいて国王が任命する終身議員から成る。

選挙で選ばれた人たちではない。

最高法院は上院(貴族院)であるが、違憲立法審査権を持たない。

(イギリスの裁判所には、違憲審査権がない)

上院議員である法律貴族と大法官である上院議長によって構成される最高法院が国内における最高司法機関だる。

 

 

 

 

◎不文憲法

イギリスには、成文憲法はない。

マクナ・カルタ、権利章典などの歴史的文書、1911年の議会法、2005年の憲法改革法などの議会制定法、慣習法、判例法などが、イギリスの憲法を構成している。

 

 

◎イギリスの行政

行政権は、形式的には、枢密院(国王の顧問官の集合体)にあるが、実質的には内閣が持つ。

下院の多数党党首が首相となり(形式的に国王の任命)、首相が、議員の中から大臣を指名する。

内閣は、連帯して下院に対して責任を負い、下院の信任を失えば、内閣は総辞職するか、下院を解散する。

 

 

◎イギリスの司法

209年10月に最高裁判所が創設された。

(従来の上院の法律帰属の司法権能、枢密院司法委員会の権能などを移管して設置された)