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【芸能・社会】

不自由展妨害、猶予判決  「ガソリン缶」ファクス送信

2019年11月14日 16時30分

 国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」で一時中止になった「表現の不自由展・その後」を巡り、危害を予告するファクスを送ったとして威力業務妨害罪に問われた愛知県稲沢市の無職堀田修司被告(59)に、名古屋地裁(板津正道裁判長)は14日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。

 判決によると、堀田被告は8月2日朝、「要らねえだろ史実でもねえ人形展示。大至急撤去しろや。さもなくばガソリン携行缶を持って館へおじゃますんで」などと書いたファクス1枚を不自由展の会場宛てに送信。芸術祭実行委員会の業務を妨害した。

 

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