この条例は問題では? この場面で持ち出すべきものではないという感じがする。 14条が 「何人も、善良な風俗を害し青少年に悪影響を及ぼす活動を行い、その活動に関し広告物の掲出、チラシ、パンフレット等の配布等を行ってはならない。」 だから、まずは活動の禁止規定なんだよね。
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活動が有害であれば禁止され、広告は、広告の表現に関係なく、その活動についてのものであるというだけで禁止される。 今回の例でいうと、アプリが「活動」で、それが有害であれば、パンフレットの表現ぶりは関係ない。 だからまず、アプリが、善良風俗を害し、青少年に悪影響を及ぼすかどうかが問題
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刑事罰は適用されないようです。 25条に 「推進モデル地区内において第9条第1項の規定に違反し、」 という限定があるのを見落としていました。 失礼いたしました。
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すみません、あまり詳しくないので是非お話伺えればと思うのですが、「こういう観点で監視してます。今後も頑張ります」って内容であって、これが該当するかについては特にコメントしてない様に見えますが、 役所がこの手の文面を出すときはイコール該当するので是正するって意図だったりするんですか
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この回答では具体的に 「当該広告は千代田区の生活環境条例~条に違反している」 と言っていませんね。元ツイ主の勘違いでしょう そもそも第三者の問い合わせだけで(当事者への審問なしに)実際に行政が処分の前提となる判断をするのは、憲法31条のある日本では不自然です ここは香港じゃない
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「善良な風俗を害し」の文言は曖昧に感じるのですが、明確性の原則に反しないのでしょうか?
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秋葉原ですかね? 秋葉原だったら、近くに小学校とかがあるんで、それらとの距離関係から、むしろ表現が放任されている地域だ、とも言えそうですね。
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それもあって裁判した方が面白いんじゃないかなと思ったのですよねぇ 5万円以下の過料ですから もしかしたら秩序罰なのかな その場合行政処分になるのでしょうけれど 裁判できますかねぇ
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25条に罰金が書いてあります。
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