アシュクロフト対表現の自由連合裁判(Ashcroft v. Free Speech Coalition)https://www.supremecourt.gov/Search.aspx?FileName=/docketfiles/00-795.htm … 合衆国連邦最高裁判所が米国における児童ポルノ防止法のバーチャル児童ポルノを禁止した2つの過度に広範な規定が「表現を行う自由」を制限していると判断し違憲判決を出して無効にした裁判ですhttps://twitter.com/ConnieSG3/status/1192459273369878534…
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ソースわざわざありがとうございます。 私のは↓に詳しくまとめがあるので、ご参照ください。https://twitter.com/i/moments/1191922677964931072…
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「創作物を児童ポルノに含むか」については政治的な理由や宗教の違いにより国によって大きく異なります。先に例をあげた米国・日本・デンマークなどの国は「創作物が児童の性的搾取や虐待に影響を与えるという仮説以上の確実な証拠が何ひとつない以上は表現の自由が優先される」という事です
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国によって違いますね。私は個人的にはこの判決を支持します。
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宗教や政治的な事情から国によって司法は異なります。中東には「メタリカの楽曲を販売したり聞いたら刑務所送り」という国もあるそうです。「創作物が児童の性的搾取や虐待・犯罪を助長するかどうか」については世界中の研究機関が調査していますが仮説以上の証明は出来ていないのが現実です
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私個人の見解を言えば「空想・架空の物語で、犯罪を助長する科学的根拠もなく、被害者も存在しない創作物の捜査をするなんて馬鹿な真似をする暇があったら、現実に犯罪に巻き込まれている実在する児童を救出・保護する方に捜査員を回すべきだ」という事です
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それは日本でって事ですか? 「実在する児童を救出・保護する方に捜査員を回すべきだ」
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国の政治や宗教によって方針が異なるとは思いますが「犯罪捜査における限られたリソースを空想の産物・被害者のいない・犯罪を助長する確たる証拠もない創作物を所持しているかどうかに回すより、実際に今犯罪に巻き込まれている児童を救出する事を優先する」のは至極当然ではないかと思うのです
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Replying to @ConnieSG3
恐縮ですが、これは2002年のバーチャル児童ポルノを規制対象にするのは違憲判決が報道された際のアメリカ児童犯罪専門の捜査員がインタビューで答えていた事の受け売りです。米国も遅れているんですかね?それとも被害者のいないバーチャルより現実の被害者を優先している先進国なんでしょうかね
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