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 結婚相手の娘(当時14)と性交をしたとして、監護者性交等罪に問われた義父(45)=津市=の論告求刑公判が7日、津地裁であった。検察側は懲役8年を求刑、弁護側は無罪を主張して結審した。判決は12月17日に言い渡される。

 起訴状によると、義父は1月上旬~2月上旬ごろ、津市内の自宅で、同居していた結婚相手の娘が18歳未満であることを知りながら性交をしたとされる。

 検察側は、娘が母親や教師に被害を申告した経緯は自然で、「供述は信用できる」と主張。また、義父は捜査段階では性交したと認めていたが、公判では否認し、不合理な供述をするなど、「弁解は全く信用できない」とした。一方、弁護側は「娘の供述には具体的な描写がなく、信用できない」と主張した。さらに、仮に娘と性交をしていたとしても、その時期を特定する証拠はないと訴えた。