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社会保険についてわからないことがあると、
本を読んだり、
年金事務所に問い合わせたり、
社労士に相談したりするわけですが、
答えが得られなかったり、
回答が様々であったりして、
問題が解決しないことが必ずあります。
市販されている書籍や年金事務所のパンフレット等は、
一般的なことが書かれているものがほとんどで、
具体的な事例について書かれているものはほとんどなく、
あったとしてもごく稀です。
市販の書籍や行政のパンフレットだけでは、
情報量に限界があります。
それでは、
行政の窓口である年金事務所はどうでしょうか?
年金事務所の職員は日々の業務に追われているため、
業務処理マニュアルの基となった法律の内容を理解する時間がないこともあるでしょう。
浅い知識のまま窓口対応せざるを得ない場合もあると考えられ、
同じ質問を複数の年金事務所にすると、
異なった回答が返ってくることがあります。
自分で調べずに行政の回答をそのまま信じてしまうのは、
ハッキリ言って危険です。
最後に社会保険のプロである社労士なら大丈夫でしょうか?
社労士は良くも悪くも実務家である為、
日常的に社会保険に触れています。
何度も経験したことについては当たり前のこととして処理してしまい、
改めて疑問を持ちにくいため、
思い込みによる間違いを起こすことがあります。
ベテランほどこの思い込みの落とし穴に落ちてしまいがちなので注意が必要です。
社会保険の具体的疑問を解決する場がない。
ないものは、作ってしまえばいい。
ということで、
このホームページを立ち上げることとなりました。
このホームページでは、
以下の文書を客観的事実として扱い、
総合的に考察した結果、
たどり着いた解釈について述べています。
●法律(健康保険法、厚生年金保険法等)
法律そのもの
●施行令(健康保険法施行令、厚生年金保険法施行令等)
内閣(政府)が出す命令(政令)
●施行規則(健康保険法施行規則、厚生年金保険法施行規則等)
各省庁の大臣が出す命令(省令)
●通知(厚生労働省所管の訓令、通知、公示等)
上級行政機関が下級行政機関に出す命令」のこと。
「行政内部の命令」という点で法令ではありません。
●日本年金機構業務処理マニュアル
日本年金機構職員向けの社会保険における諸々の届出等の処理マニュアル
年金事務所の職員は、
原則としてこのマニュアルに則り業務処理を行う。
※一般には公開されていません。
●日本年金機構疑義照会(回答)票
疑義照会とは、
日本年金機構における業務に際して、
法令、諸規程等の解釈または取扱方法が不明確である場合に、
年金事務所等から機構本部に対して問い合わせを行うことをいう。
※疑義照会回答の一部は、日本年金機構のホームページにて公開されています。
●健康保険の解釈と運用(株式会社法研 平成15年3月 第十一版)
厚生労働省および旧社会保険庁が監修していた健康保険法の逐条解説書(コンメンタール)。
行政お墨付きの書籍。
平成15年以降、長らく改定出版されておらず、絶版状態であったが、
平成29年7月に最新版が刊行されました!
●社会保険審査会裁決例
行政処分に対する不服申立てに関する社会保険審査会の裁決
個別具体的事例に対する判断であり、先例としての効果はない。
●裁判例
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