イートイン脱税とは?
2019年10月1日から消費税が8%から10%にアップした。
しかし、一部の商品には軽減税率が適用され消費税が8%に据え置かれる。
特にややこしいのが飲食物だ。
同じ商品でも店内で飲食した場合には消費税は10%が適用され、テイクアウトした場合には軽減税率の消費税8%が適用される。
コンビニで100円のコーヒーを買った場合、持ち帰りなら税込みで108円になるが、店内のイートインスペースで飲むと110円の支払いになる。
軽減税率は客も店もめんどくさい
コンビニの例でいうと、軽減税率の8%が適用されるかどうかは客の自己申告による。
何も言わなければ軽減税率の消費税8%で計算がされる。
しかし、イートインスペースを利用する場合はその旨を申告すれば消費税が10%になる。
わざわざ客側から値上げしてくださいと言わなければいけない仕組みになっているのである。
100円の商品を108円で売ろうが110円で売ろうがお店の取り分は変わらない。
国へ納める税金が8円になるか10円になるかの違いで、お店の取り分は100円で不変だ。
そういうわけで、お店側が「イートインですか?お持ち帰りですか?」と聞くのは手間が増えるだけで何のメリットもない。
むしろ、110円で売って客に「損した」と思われるよりは108円で売って「得した」と思ってもらったほうがいい。
なにしろお店の取り分は全く変わらないのだから、高く売りつける意味がない。
「イートインですか?」と聞いて「はい」と答えが返ってきたら高いほうの値段で売らなければならなくなる。
何も聞かずに黙って8%でレジを通した方がお店は楽なのである。
それに、お店側としては「この店はいちいちイートインかどうか確認してきてうざい」と客に思われたくはない。
消費税率は会計の時に決まる
ちなみに、税率は会計時に決定されるので後から変更はできない。
- 持ち帰りのつもりで税率8%で買い物をした後に、気が変わってイートインスペースで飲食をしても消費税は8%のまま(追加料金は取られない)
- イートインスペースで食べるつもりで税率10%で買ったけど、気が変わって持ち帰っても消費税は10%のまま(返金はしてくれない)
すぐ出るつもりだったけど急に雨が降ってきて「店内で雨宿りしていこう」となる場合はあり得ます。
逆に、「店内で休んでいこう」と思っていたけど急に電話がかかってきてすぐに出なければならなくなったり、席が空いていなくて座れないので諦めてお店を出る場合もあります。
このように、レジを通した後に予定が変わることは往々にして発生します。
イートン脱税を通報して勝ち誇る正義マンは害悪
「あいつはイートイン脱税をしている」といちいち店員に告げ口をする正義マンがいるそうです。
いちいち対応していると時間がかかるのでお店側としては正義マンの存在はむしろ邪魔です。
対応するための時間・人件費の分だけコストがかかります。
「レジの時には持ち帰るつもりだったけど、気が変わったので店内飲食している」
と言われたらそれ以上は追及できません。
追求してもお店のメリットがまったくありません。
注意にいく時点でお店は損をしています。
そもそも消費税とは?
そもそも消費税とは、事業者が払うものであって消費者が払うものではありません。
納税義務があるのはあくまでも事業者です。
そのため、一般消費者が消費税を脱税するのは不可能。
持ち帰りの消費税8%で購入したものをイートインスペースで食べたとしても脱税にはなりません。
イートイン「脱税」と呼ぶのは言葉の誤用といえるでしょう。
事業者は消費税を国に納めなければなりません。
「売り上げの10%を税金で持っていかれると痛手なので、商品を10%値上げして自分の懐が痛まないようにしよう。」
というのがざっくりとした消費税の仕組み。
いわゆる間接税というやつです。
まとめ
イートイン脱税に対して、国税庁は「倫理上はともかく、制度上の問題はない」という見解を示しています。
複雑なルールを作って消費者の頭を悩ませる。
これは、運用しづらい制度自体の欠陥といえるでしょう。