牟田先生は、女性差別撤廃条約に言及した上で、宇崎ちゃんポスターの擁護者を「「女性差別」がわからない」と論難します。宇崎ちゃんポスターは女性差別だという立場なのでしょう。 女性差別撤廃条約における「女性差別(discrimination against women)」は、以下のように定義されています。
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「性に基づく区別、排除又は制限であつて、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、女子(婚姻をしているかいないかを問わない。)が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう」
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長くて分かりにくいので、関係のないところを取って短くし、整理しましょう。 ①性に基づく区別、排除又は制限であつて、… ②(a)女子…が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを (b)害し又は無効にする (c)効果又は目的を有するもの
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念のための注記。ここで削除したのは 「政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても」 「婚姻をしているかいないかを問わない。」 という文言です。 「分野の限定ありませんよ」「未婚既婚は問いませんよ」という確認的な文言ですから、影響ありません。
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つまり、条約上の「女性差別」とは ①性に基づく「区別」、「排除」又は「制限」であり、 ②その中で特定の「効果」又は「目的」を持つものです。 ①の区別、排除、制限の原文は、"distinction, exclusion or restriction" です。https://twitter.com/kyoshimine/status/1190484602650906625?s=20…
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ここまでくれば分かると思いますが、区別、排除、制限のどれかでなければ、「女性差別」ではありません。 宇崎ちゃんポスターは、区別も、排除も、制限もしませんから、それ自体が女性差別ではないのです。 牟田先生は、女性差別概念には詳しいはずなのに、検討をスキップしているのは、不誠実です。
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牟田先生は実質的な論拠として、「モノ化」を挙げています。 これはSexual Objectificationと言われるもので、「性的モノ化」「性的客体化」「性的対象化」などと訳されます。 陰謀的な経緯があったかは知りませんが、「モノ化」という訳語は、あまり適切ではなさそうです。https://twitter.com/hitoshinka/status/1187709181186306048…
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この性的モノ化が、女性差別撤廃条約と関係ないかというと、ちょっと関係はあるのです。しかし、性的モノ化=女性差別ではありません。条文の文言を無視できませんから。 性的モノ化は、女性差別撤廃条約1条で定義される女性差別ではなく、5条の「固定観念と有害な慣行」と関連して議論されています。
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女子差別撤廃条約5条は以下の通りです。 「締約国は、次の目的のためのすべての適当な措置をとる。 (a) 両性のいずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行の撤廃を実現するため、男女の社会的及び文化的な行動様式を修正すること。」
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Article 5 States Parties shall take all appropriate measures: (a) To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or
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the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women; この後(b)が続きますが、家庭における男女の役割の話で、宇崎ちゃんとは関係がないので略します。
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この5条(a)のポイントは、「劣等性・優越性の観念」「男女の定型化された役割」です。 前者は「女性蔑視」、後者は「固定的役割分担」と言い換えると分かりやすいでしょう。 女性蔑視や固定的役割分担に基づく、偏見や慣習をなくしていきましょう、そのために必要な措置をとりなさいということです。
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さて、宇崎ちゃんポスターは「女性蔑視」的でしょうか。 「固定的役割分担」を助長する要素があるでしょうか。 私は、一切ないと思いますし、宇崎ちゃん批判に対する反発が生じる理由はここにあるのでしょう。
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ここまでは条約そのもの(条文)の話ですが、さらに解釈の話があります。 女性差別撤廃条約の規定により、女性差別撤廃委員会が設置されています。委員会は、締結国からの報告を審査する権限や(18条)、国ごとの話ではない、一般的な事項に関する勧告を出す権限を有しています(21条)。
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一般的勧告の中に「女性に対する暴力」(一般勧告19号、1992)があります。 これは女性に対する暴力は女性差別であると捉えた上で、条約の条項ごとに多岐にわたる留意点を勧告した、非常に長い勧告です(新しい条約を作ったに近い感じがします。)。 http://gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/pdf/kankoku1-25.pdf#page=11 … https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_E.pdf …
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その12項(5条関係)に性的モノ化っぽい話が出てきます。 「12.これらの態度(女性蔑視、固定的役割分担)は、ポルノグラフィーの拡大や、女性を個人ではなく性的客体(sexual objects)として描写し、商業的に搾取することにも寄与する。これらがさらに、ジェンダーに基づく暴力に寄与する。」pic.twitter.com/A9v8Y9Se9A
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12. These attitudes also contribute to the propagation of pornography and the depiction and other commercial exploitation of women as sexual objects, rather than as individuals. This in turn contributes to gender-based violence. 前Tweetに書いた日本語訳は、私の翻訳です。
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12項は11項を受けたものですから、あわせて画像を貼っておきました。これは、男女共同参画局の翻訳PDFからページの切れ目を除いたものです(12項の訳文は、拙訳と異なります。)。 http://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/ … http://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/pdf/kankoku1-25.pdf#Page=13 …
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