大前提の「非商用であれば使用料不要」が間違いです。 著作権法は大前提として著作権者が著作物の利用する権利を専有することを認めています。 この権利は一定の範囲で制限されますが(著作権法30~50条)、公衆送信において「非商用であれば使用料不要」などという条文はありません。https://twitter.com/Ko_i_Si/status/1190099771836358656…
原文での説明が不十分でした。失礼いたしました。 こちらは、二次創作、認められる範囲の二次利用による個人ユーザーの動画アップロードが増加することにより、個人の楽曲利用の増加を指しています。
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その「認められる範囲の二次利用」というのは何を指していますか? 先に書いたように、著作権法では公衆送信権は著作権者が専有するもので、非商用だろうがなんだろうが、暗黙に認められる範囲はありません。 それとも何か特別な事例を指していますか?
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すみません。ちょっと補足というか訂正。 特定の条件下では公衆送信権が制限される場合もありますので、ここではあくまでも話に出てきたような使われ方の範囲内での話としてご理解ください。いずれにしても「非商用」は著作権を制限する根拠にはなりませんよ、ということです。
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