ない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。」、同3項「普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない」の内容をさらに具体化したものなので、当然、地方自治法244条の制約は受けます。最高裁は244条の解釈(244条を具体化した条例
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ない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。」、同3項「普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない」の内容をさらに具体化したものなので、当然、地方自治法244条の制約は受けます。最高裁は244条の解釈(244条を具体化した条例
の解釈)として「集会の目的や集会を主催する団体の性格そのものを理由として、使用を許可せず、あるいは不当に差別的に取り扱うことは許されない」と明確に判断をしているので、施設の定めた利用規約ごときで憲法上の人権である集会の自由、地方自治法244条、最高裁判決の制約を乗り越えられる筈も
なく、施設の利用規約を理由に日本人のための芸術祭あいちトリカエナハーレ2019『表現の自由展』に利用させないことを正当化することは無理です。