日本共産党が有権者に物資を無償供与することがなぜ買収行為ではないのか、説明できますか?https://twitter.com/harada_akira/status/722330521829642240…
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これは選挙区内での寄付行為だよね。 https://twitter.com/KoganezawaYuka/status/1188266875039272960?s=19 …
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原田くんは寄付行為の可能性があってもアツい思いでやれば見逃してもらえると言いたいのかな?
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地域の議員が被災者支援で各地から集まった物資を住民に届けるのなんて法に触れるわけないじゃないですか。それを取り締まる法律があったら、議員を責めるのでなく、法を責めないと(笑) いわゆる保守的な人たちが好きな言葉で言うと、日本人の助け合いの心を踏みにじる法律ってやつです。
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↑あ、これ言葉足らずでしたね。 公職選挙法にあたる「議員が選挙区の住民に直接義援金や支援物資を渡す」の「直接」とは「議員の私財を投じて」って意味です。 つまりみんなから集められて支援物資等を届けるのは問題ありません。 まあ、被災地支援が違法になったら、この世も末だよな。
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「そんなこと言ってる場合か!」 有事に政府・与党が超法規的に対応しても、国会軽視、憲法軽視とか言わないでくださいね。 ま、そもそも憲法の取っ掛かりから軽視してますもんね、共産党は(笑)
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これはその通りで、こちらが正しい答えだと思います。
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たとえば「大災害時には国会の議決(又は政令)を経て,一定期間に限り議員が選挙区の住民に義援金や支援物資を提供しても買収の罪に問わない」という制度は真剣な考慮に値すると思います。 これは党派に関係無い案なので,超党派で制度研究を進めて頂ければ幸いです。https://twitter.com/harada_akira/status/1188813201481224194…
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言葉足らずでした。 議員が選挙区の住民に渡してはならないのは、自分の私財を投げ打った支援物資のことです。各地から届いた支援物資を届けることは公職選挙法にはあたりません。 だいたい、災害時に政治家が動けない法律があったとしたら、動いた政治家を責めるのではなく、法を責めないとですよね。
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原田さん、「アツい」などと曖昧な言い方をしてるけど、宮城・福島の両県委員会は党員、後援会員にまで投票日以降3か月の友人、知人以外への寄付、物資提供は禁止しているけどね。支援希望者には「物資は市の窓口に問合せ送ってくれ」と頼んでいるよ。
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